東京都中央区に本社を構える会社様から建設業許可を変更したいとのお問い合わせをいただき、お電話にて変更内容を伺いました。
「千葉県の市川市に営業所を作り、その営業所でも建設業を請け負いたい。営業所を新設したことについて変更したい。」
という内容でした。
このように本社(主たる営業所)と異なる都道府県に従たる営業所を新設する場合は、建設業許可の変更ではなく、建設業許可の許可換え新規の申請となります。
いままで保有してる東京都知事の建設業許可から国土交通大臣の許可へ換える申請となり、建設業許可の新規申請扱いとなります。
また、本社(主たる営業所)が東京都中央区に置き、従たる営業所を東京都江戸川区に新設するのであれば、建設業許可の営業所新設の変更届で足ります。
建設業許可の許可換え新規申請の種類
建設業許可の許可換え新規申請とは、許可の監督官庁が変わる場合に行う申請です。
許可換えには3パターンがあります。
① 知事許可から知事許可への許可換え新規申請
東京都内のみで営業所を構えて東京都知事の建設業許可を持っている建設業者様が、東京都内の営業所を閉めて他の都道府県に移転する場合です。
同一の都道府県内に数営業所を構えていても、その全ての営業所を単一の都道府県へ同時に移転するのであれば、知事許可から知事許可への許可換え新規申請となります。
② 知事許可から大臣許可への許可換え新規申請
このパターンは、今回のお問い合わせ事例のケースとなります。
同一の都道府県内にのみ営業所を構えていて知事許可を持っている建設業者様が、他の都道府県に従たる営業所を新設する場合に当てはまります。
③ 大臣許可から知事許可への許可換え新規申請
複数の都道府県に営業所を構えていて、大臣許可を持っている建設業者様が、幾つかの営業所を廃止して単一の都道府県の営業所のみを残すような場合となります。
特にパターン②の申請をするためには、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)に代わる政令第3条の使用人(令3使用人)と専任の技術者を配置する必要があります。
これら建設業許可の許可換え新規申請の手順や条件について説明し、ご納得頂いた上で受任となりました。