東京都内のみに営業所を設置して電気工事を営む場合には、東京都環境局(東京都庁内)へ電気工事業者登録申請をしなければなりません。
東京都と他の都道府県にも営業所を設置する場合は、経済産業省に登録や通知の手続きします。
これらの電気工事業者登録に関する諸手続きは、建設業許可の電気工事業とは別の手続きとなりますので、注意して進める必要があります。
電気工事業者の分類
電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可取得の有無によって、以下の4つに分類されます。
登録電気工事業者
- 一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事を施工する電気工事業者
- 登録の有効期限は5年。引き続き電気工事業を営む場合には、更新の登録が必要
通知電気工事業者
- 自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する電気工事業者
みなし登録電気工事業者
- 建設業許可を有している。
- 一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事を施工する電気工事業者
- 5年毎の建設業許可を更新後に、電気工事業登録の変更届を提出
みなし通知電気工事業者
- 建設業許可を有している。
- 自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する電気工事業者
- 5年毎の建設業許可を更新後に、電気工事業登録の変更届を提出
電気工事業登録の手数料
電気工事業者登録に関して都庁窓口に納付する登録申請手数料です。
登録電気工事業者登録申請 | ¥22,000 |
登録電気工事業者更新登録申請 | ¥12,000 |
登録証の訂正に係る登録事項変更届出 | ¥2,200 |
登録証の再交付申請 | ¥2,200 |
登録簿の謄本交付請求 | ¥600 |
登録簿の閲覧請求 | ¥440 |
証明書 | ¥400 |