春は人や物の移動が活発になり引っ越しシーズンです。
会社の事務所も移転することも多いでしょう。
建設業許可においても、営業所が移転すれば許可の変更手続きが必要となってきます。
当事務所でも既存のお客様から「今よりも広い営業所へ移転します」というご連絡が多くなる季節です。
【建設業許可】主たる営業所移転の変更届
エリア | 東京都荒川区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 電気通信工事 |
専任技術者の資格等 | 指定学科卒+実務経験 |
昨年に建設業許可新規取得をサポートしたお客様です。
自宅件営業所としていたマンションからお引越しするタイミングで、自宅とは別の場所に会社の本店所在地も移転となりました。
本店移転の登記手続きも、当事務所にて対応させて頂きました。(登記申請は提携司法書士が担当)
登記手続きが完了するまでの間に新営業所の要件を整えていただき、写真撮影も問題なく終わりました。
今回のケースでは、登記上の本店所在地と主たる営業所の所在地が一致しているので、賃貸借契約書のコピー等の添付書類は不要です。
【建設業大臣許可】従たる営業所の移転と令3使用人の変更届
エリア | 東京都港区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 塗装工事 |
専任技術者の資格等 | 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) |
従たる営業所の移転とともに令3使用人も交代するパターンです。
従たる営業所が移転する場合は、旧営業所について廃止とし新営業所を新設する手順です。
ちょっと分かりづらいですが、住所移転に伴う変更ではなく、「営業所の廃止と新設」という手続きが必要となってきます。
従たる営業所の移転(廃止と新設)に伴う変更届に必要な書類
① | 変更届出書(第一面) | |
② | 変更届出書(第二面) | 廃止と新設で2枚必要 |
③ | 営業所の写真 | 建設業許可票も撮影 |
④ | 健康保険等の加入状況 | コピー |
⑤ | 社会保険の領収書 | コピー |
⑥ | 労働保険概算確定保険料申告書 | コピー |
⑦ | 雇用保険の領収書 | コピー |
※賃貸借契約書のコピーや周辺地図は不要となりました。
従たる営業所の令3使用人変更届に必要な書類
① | 変更届出書(第一面) | |
② | 誓約書 | |
③ | 令3使用人の生年月日の調書 | |
④ | 令3使用人の一覧表 | |
⑤ | 令3使用人の登記されていないことの証明書 | |
⑥ | 令3使用人の身分証明書 |
※住民票や健康保険証、代表者から使用人への委任状は不要となりました。
建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。
建設業許可の商号(会社名)変更以外にも、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。