建設業許可を取得した後の手続きは、5年後の更新申請以外にも発生する可能性があります。許可内容に変更事項があった場合は、各種変更届を速やかに提出する必要があります。建設業者は、変更する許可内容に応じて下記の所定期間内に届出をしなければなりません。変更の届出を怠ると建設業許可の業種追加申請や更新申請を行うことが出来ません。また、経営事項審査も受けることも出来ませんのでご注意下さい。
変更後2週間以内に届出しなければならない事項
- 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の変更・追加・削除・氏名の変更
- 専任技術者の変更・追加・削除・氏名の変更
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人についての変更
変更後30日以内に届出しなければならない事項
- 商号または名称
- 営業所の名称・所在地
- 法人について役員の変更(辞任・退任・氏名変更)
- 個人事業主・支配人の変更(新任・退任・氏名変更)
- 廃業届出
- 営業所の新設・廃止
- 営業所の業種追加・業種廃止
- 資本金額
事業年度終了後4ヶ月以内に届出しなければならない事項
- 決算報告(事業年度終了報告書)
- 国家資格者等・監理技術者の変更・追加・削除