平成20年3月1日 犯罪収益移転防止法の全面施行に伴い
我々行政書士も特定事業者と規定されております。
法人設立業務を行うにあたり
依頼されるお客様のご本人様確認義務を負うこととなっております。
運転免許証等の身分証明書のご提示、若しくはコピーのご提出をお願いしております。
予めご了承頂きますよう、何卒よろしくお願いいたします。
平成20年3月1日 犯罪収益移転防止法の全面施行に伴い
我々行政書士も特定事業者と規定されております。
法人設立業務を行うにあたり
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運転免許証等の身分証明書のご提示、若しくはコピーのご提出をお願いしております。
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