平成20年3月1日 犯罪収益移転防止法の全面施行に伴い
我々行政書士も特定事業者と規定されております。
法人設立業務を行うにあたり
依頼されるお客様のご本人様確認義務を負うこととなっております。
運転免許証等の身分証明書のご提示、若しくはコピーのご提出をお願いしております。
予めご了承頂きますよう、何卒よろしくお願いいたします。
平成20年3月1日 犯罪収益移転防止法の全面施行に伴い
我々行政書士も特定事業者と規定されております。
法人設立業務を行うにあたり
依頼されるお客様のご本人様確認義務を負うこととなっております。
運転免許証等の身分証明書のご提示、若しくはコピーのご提出をお願いしております。
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建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。
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増村真之助(行政書士)
建設業許可業者様に関する各種手続きを代行・サポートさせて頂くほか、これから建設業許可の取得をご予定の方に要件確認や許可取得のためのアドバイスを行っています。
「現場でちょっと時間ができたので」など、お忙しい社長が出先からお電話頂いての許可要件無料診断も承っております。「うちの会社も許可取れるかな?」とお悩みの際は、まずはお電話での診断をご活用ください。お力になります!
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