建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可がありますが、その両方の許可を受けている会社様があります。
(同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。)
当事務所の関与先では、建築一式工事、管工事、電気工事、消防施設工事、内装仕上げ工事の5業種をお持ちで、そのうち管工事と消防施設工事について特定建設業許可となっている会社様があります。
このたび、建設業許可の更新について申請してきました。
建設業許可の更新申請について
一般及び特定建設業許可の区別
一般建設業許可を取得すると「軽微な工事」以外の建設工事を受注することができます。
請け負った建設工事を下請に出さずにほとんど全て自社で施工する場合や下請けに出した場合でも1件の工事代金が4,000万円 (建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に必要な許可です。
一方の特定建設業許可とは、元請業者として発注者から直接工事を請け負った1件の工事について、下請代金の額 (下請契約が2上あるときはその総額)が4,000万円 (建築一式工事は、6,000万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。
建設業許可更新申請時における許可の一本化
こちらの会社様は一般建設業許可を取得してから後に建築一式工事と消防施設工事を特定建設業許可としていましたので、同じ許可番号であっても一般建設業許可と特定建設業許可で以下のように有効期限が異なっています。
- 一般建設業許可の有効期限 平成27年3月~令和2年3月
- 特定建設業許可の有効期限 平成29年8月~令和4年8月
このように複数の許可を持っていて有効期限が異なる場合は、先に有効期限満了となる許可の更新申請時に他の許可も一緒に更新してしまうのです。これを許可の一本化といいます。一本化をすることで更新申請を一度で済ませることができるので、手続きも簡略化されて許可の更新忘れを防ぐことができます。
一般及び特定建設業許可の更新手数料
都知事許可では、一般建設業許可と特定建設業許可を同時に更新する場合の申請手数料は10万円です。