【建設業許可】主たる営業所の移転に伴う変更届

会社の主たる営業所を移転した場合には、移転後30日以内に建設業許可の変更届を提出します。

建設業許可における主たる営業所の住所の考え方は2通りあります。

  1. 登記上の本店所在地と実際の主たる営業所の住所が一致している
  2. 登記上の本店所在地と実際の主たる営業所の住所が異なっている。

上記の2のように、登記上の本店所在地と異なる場所に構えた主たる営業所の住所を「事実上の住所」と呼んでいます。

「事実上の住所」は、社長のご自宅を登記上の本店所在地とし、他の場所に主たる営業所を構えているようなケースが考えられます。

登記上の本店所在地の移転(移転登記)、事実上の住所を移転のどちらについても変更届を提出しなければなりません。

 

営業所の移転に伴う変更届 必要書類

営業所の移転に伴う変更届に必要な書類を、東京都の場合を例にして見ていきます。

変更届出書(第一面)
変更届出書(第二面) 主たる営業所のみの変更の場合は不要
別とじ用紙 東京都独自の様式
履歴事項全部証明書
営業所の確認資料 既に届出済みの事実上の住所に登記上の住所を一致させる場合は不要
閉鎖事項証明書 履歴事項全部証明書で本店移転日が確認できない場合に必要
郵便番号・電話番号・FAX番号のわかる資料※提示のみ 既に届出済みの事実上の住所に登記上の住所を一致させる場合は不要

 

①~③については、都庁ホームページからダウンロード可能です。

④の履歴事項全部証明書は、登記上・事実上の住所どちらの変更についても必要となります。

⑤の営業所の確認資料については、「【建設業許可】営業所の確認資料を用意する」 に詳しく書いていますので参考にしてください。

 

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増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。

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将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

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