建設業許可業者様が、現在の主たる営業所を東京都から千葉県に移転したい。または、業務拡大に伴って他の都道府県に営業所を増やしたい。
こういったケースにおいて、保有している建設業許可の取り扱いはどうなるの?というお問い合わせが多くあります。
建設業許可では、主たる営業所(従たる営業所も含め)が在する都道府県が変更となる場合、引越し先の監督行政庁へ許可を新規申請しなければなりません。
この手続きを「建設業許可の許可換え新規申請」と言います。
新規申請であるため、許可要件や必要書類も逐一確認・審査されます。
ここでは、架空の建設会社 株式会社AAA工務店を例に見ていきましょう。
株式会社AAA工務店の許可概要
- 東京都知事一般建設業許可を保有
- 主たる営業所(本社) : 墨田区
- 従たる営業所(八王子支店): 八王子市
知事許可から他の都道府県知事許可への許可換え新規申請
現在は東京都知事の建設業許可を保有しているが、主たる営業所と都内にある従たる営業所の全てを千葉県に移転するというケースが当てはまります。
株式会社AAA工務店の本店が千葉県千葉市に移転し、八王子支店が銚子市に移転。
この場合は、千葉県庁に対して建設業許可の許可換え新規をすることになります。
知事許可から大臣許可への許可換え新規申請
株式会社AAA工務店の八王子支店を埼玉県の熊谷市に移転した場合はどうでしょうか?
この場合は、本店が東京都墨田区にあり、従たる営業所である八王子支店が埼玉県熊谷市へ移転したことで複数の都道府県に営業所を配置されました。
すると建設業許可の手続きとしては、東京都知事許可から大臣許可への許可換え新規申請が必要となります。
大臣許可から知事許可への許可換え新規申請
大臣許可取得から数年後。
株式会社AAA工務店は、業務統合の一環として熊谷支店を廃止し、東京都墨田区の本社にて建設業務を行うこととなりました。
すると今度は、大臣許可から東京都知事許可への許可換え新規申請を行います。
建設業許可の許可換え新規申請は、主たる営業所の所在地と従たる営業所を配置するエリア変更、もしくは、営業所の増設や廃止といった会社組織の変更に伴って発生する手続きであることがお分かりいただけたでしょうか。
旧監督行政庁から新監督行政庁へ新規申請するため、その新監督行政庁が定めている運用ルール(いわゆるローカルルール)に沿った内容にて申請をしなければなりません。
東京都ではOKだったのに千葉県では受理されない!なんてこともありますので特に注意が必要です。
建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。