建設業許可取得に必要な費用と期間

  • 建設業許可申請の代行を行政書士に依頼した場合の費用や報酬が気になる
  • 建設業許可を取得できるまでの期間を知りたい

 

「建設業許可をすぐに取ってくれ」と元請業者や施主に言われてしまい、直ぐに建設業許可取得したいけど申請代行を行政書士に依頼した場合の費用が気になっているという会社様もいらっしゃるでしょう。

実際に東京都での申請を例に取り、建設業許可を取得するために必要な期間費用についてわかりやすく説明します。

 

東京都知事建設業許可を取得するために必要な期間

東京都知事の建設業許可は、申請書が受理されてから25日間の処理期間(閉庁日を含まない)を経てから許可となります。

ちなみに国土交通省関東地方整備局の管轄する大臣許可の処理期間は、概ね90日程度(山梨県に主たる営業所を置く場合は120日程度)。

 

例えば、東京都知事建設業許可申請の準備に30日、建設業許可申請書が受理されてから許可証が手元に届くまでは、さらに約25日(閉庁日は含まない)かかるので、東京都で建設業許可を取得するために必要な期間は55日=約2ヶ月です。

少しでも早く建設業許可を取得したいのであれば、書類の準備をいかに早く済ませて申請書を提出するしかありません。

 

建設業許可申請のための準備期間

建設業許可申請に向けて、書類の収集や作成といった準備に要する期間はどれくらいかかるのでしょうか?

当事務所がサポートさせて頂くケースでは、ご依頼から1週間~3ヶ月程度。

もしくは、もっと長い期間を準備に費やすケースも珍しくありません。

期間に大きく差がある理由は、建設業許可を取得するために求められる要件が複数あり、その全てをクリアしている必要があるためです。

特に東京都の場合、建設業許可要件の審査が厳しいために、要件の確認と証明書類の準備に最も時間をかけます。

この建設業許可取得要件が最初から揃っており、証明書類の準備もスムーズに進めば1週間程度で準備が完了するでしょう。

逆に、常勤の役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者といった人的要件を実務経験で証明するようなケースでは、書類の準備期間が長くなる傾向にあります。

※実務経験期間が足りない場合は、求められる年数が経過するまで建設業許可申請を待つことになります。

 

東京都が発行する建設業許可申請の手引きにも、申請書類の作成方法や必要書類について詳しく書かれています。

しかし、建設業許可申請書は申請者様の事情に合わせて要件を証明し、申請書作成する必要があるため、実務上は手引通りに進まないことのほうが多いでしょう。

「最短3日で申請可能!」と謳っている行政書士事務所に建設業許可申請の代行を依頼する場合でも、実際には申請まで1ヶ月以上かかるということも大いにありますので、建設業許可取得までの期間は余裕を持ったスケジュールで臨みましょう。

 

東京都知事建設業許可申請にかかる費用

東京都知事へ一般建設業許可を申請する際にかかる費用についても詳しく見ていきましょう。

当事務所が実際に請け負うことの多い2つのパターンに分けて建設業許可申請代行費用を記載しますので参考にしてください。

 

建設業許可申請費用 ケース①

基本業務報酬(消費税10%込) ¥165,000
申請手数料(都庁へ納付) ¥90,000
登記されていないことの証明書取得費 ¥300
身分証明書取得費 ¥300
定額小為替手数料 ¥100
履歴事項全部証明書取得費 ¥600
閉鎖事項全部証明書取得費 ¥600
お支払い合計金額 ¥256,900

※営業所が東京都内に1箇所の場合

※1人会社で代表取締役が常勤の役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者を兼務

※常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件として、他の建設業許可業者での取締役経験がある場合。

※専任技術者の要件として、国家資格保有者を配置する場合。

※上記以外にも住民票取得費や金融機関の預金残高証明書取得費等がかかります。

 

建設業許可申請費用 ケース②

基本業務報酬(消費税10%込) ¥165,000
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)実務経験証明(消費税10%込) ¥55,000
申請手数料(都庁へ納付) ¥90,000
登記されていないことの証明書取得費 ¥300
身分証明書取得費 ¥300
定額小為替手数料 ¥100
履歴事項全部証明書取得費 ¥600
お支払い合計金額 ¥311,300

※営業所が東京都内に1箇所の場合

※1人会社で代表取締役が常勤の役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者を兼務

※常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件を自社での実務経験5年以上を証明する場合。

※専任技術者の要件として、国家資格保有者を配置する場合。

※上記以外にも住民票取得費や金融機関の預金残高証明書取得費等がかかります。

 

建設業許可の申請は、十分に申請者様の実情をヒヤリングした上で許可取得までの手順や必要書類をお伝えしております。

御見積も申請者様に沿った内容で作成いたしますので、上記の費用合計額から変動する場合がありますのでご了承ください。

 

東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。

(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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