東京都文京区の個人事業主様から、建具工事業と消防施設工事業の一般建設業許可更新についてご依頼をいただきました。
こちらの事業主様は、新規で建設業許可を取得した際には別の行政書士事務所へ依頼されていましたが、今回の更新手続から当事務所で対応することになりました。
許可業種は、
建具工事業
消防施設工事業
の2業種です。
営業所技術者等については、建具工事業は10年以上の実務経験、消防施設工事業は甲種消防設備士の資格によって要件を満たしていました。
また、今回の更新時点では、直近の決算変更届もあわせて提出する必要があったため、更新申請と決算変更届を同時に進めることになりました。
今回の案件では、
個人事業主本人による経営体制の継続
建具工事業の実務経験
甲種消防設備士による消防施設工事業の営業所技術者等要件
社会保険の適用状況
財産的基礎
決算変更届と更新申請の同時提出
を確認しながら手続きを進めました。
建設業許可の更新では、単に有効期限までに申請すればよいわけではなく、毎年の決算変更届が適切に提出されているかや、人的要件に変更がないかもあわせて確認する必要があります。
今回は、建具工事業と消防施設工事業の許可を持つ個人事業主様について、決算変更届と更新申請を同時に行った事例をご紹介します。
第1章 個人事業主本人が引き続き経営要件を満たすことを確認
まず確認したのが、個人事業主本人の経営要件です。
今回の事業主様は、新規で建設業許可を取得したときから引き続きご本人が事業を営んでおり、今回の更新にあたっても経営体制に変更はありませんでした。
個人事業主の場合、法人のように取締役の変更や役員構成を確認する必要はありませんが、事業主本人が引き続き建設業を経営していることを確認していきます。
今回の案件では、許可取得後も継続して建設業を営んでおり、毎年の事業も継続していました。
そのため、経営に関する要件については特に問題なく、更新申請を進めることができました。
建設業許可の更新では、新規申請時に要件を満たしていたとしても、その後の状況に変更がないかをあらためて確認することが重要です。
今回のように、個人事業主本人が継続して事業を行っているケースでは、経営体制に変更がないことを確認したうえで、その他の更新要件を順番に確認していきます。
第2章 建具工事業と消防施設工事業の営業所技術者等を確認
次に確認したのが、建具工事業と消防施設工事業の営業所技術者等の要件です。
今回の事業主様は、新規申請時から引き続きご本人が営業所技術者等となっています。
建具工事業については、10年以上の実務経験によって要件を満たしています。
一方、消防施設工事業については、甲種消防設備士の資格を保有しているため、この資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。
今回の更新では、営業所技術者等の変更はありませんでしたが、更新申請にあたって、現在も引き続き要件を満たしていることを確認しました。
また、消防設備士免状についても、資格の内容や記載事項を確認し、更新申請に使用できる状態であることを確認しました。
複数業種の建設業許可を持っている場合は、営業所技術者等がそれぞれの業種について要件を満たしているかを個別に確認する必要があります。
今回の案件では、建具工事業は実務経験、消防施設工事業は国家資格という異なる方法で要件を満たしており、いずれも問題なく許可を継続できる状態でした。
第3章 社会保険の適用状況を確認
続いて確認したのが、社会保険の適用状況です。
今回の事業主様は個人事業主で、従業員を雇用していませんでした。
そのため、健康保険については国民健康保険に加入しており、雇用保険についても適用対象となる従業員がいないため、加入の必要はありませんでした。
建設業許可では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、それぞれの事業所が適用対象となるかどうかを確認したうえで、必要な加入が行われていることが求められます。
法人と個人事業主では社会保険の適用関係が異なり、個人事業主で従業員を雇用していない場合には、法人と同じようにすべての社会保険へ加入するわけではありません。
今回の案件では、事業形態と従業員の有無を確認したところ、社会保険についても現在の状況で問題なく、更新申請を進めることができました。









