【東京都文京区】10年実務経験と甲種消防設備士で建設業許可を更新した個人事業主の事例

東京都文京区の個人事業主様から、建具工事業と消防施設工事業の一般建設業許可更新についてご依頼をいただきました。

こちらの事業主様は、新規で建設業許可を取得した際には別の行政書士事務所へ依頼されていましたが、今回の更新手続から当事務所で対応することになりました。

許可業種は、

建具工事業
消防施設工事業

の2業種です。

営業所技術者等については、建具工事業は10年以上の実務経験、消防施設工事業は甲種消防設備士の資格によって要件を満たしていました。

また、今回の更新時点では、直近の決算変更届もあわせて提出する必要があったため、更新申請と決算変更届を同時に進めることになりました。

今回の案件では、

個人事業主本人による経営体制の継続
建具工事業の実務経験
甲種消防設備士による消防施設工事業の営業所技術者等要件
社会保険の適用状況
財産的基礎
決算変更届と更新申請の同時提出

を確認しながら手続きを進めました。

建設業許可の更新では、単に有効期限までに申請すればよいわけではなく、毎年の決算変更届が適切に提出されているかや、人的要件に変更がないかもあわせて確認する必要があります。

今回は、建具工事業と消防施設工事業の許可を持つ個人事業主様について、決算変更届と更新申請を同時に行った事例をご紹介します。

第1章 個人事業主本人が引き続き経営要件を満たすことを確認

まず確認したのが、個人事業主本人の経営要件です。

今回の事業主様は、新規で建設業許可を取得したときから引き続きご本人が事業を営んでおり、今回の更新にあたっても経営体制に変更はありませんでした。

個人事業主の場合、法人のように取締役の変更や役員構成を確認する必要はありませんが、事業主本人が引き続き建設業を経営していることを確認していきます。

今回の案件では、許可取得後も継続して建設業を営んでおり、毎年の事業も継続していました。

そのため、経営に関する要件については特に問題なく、更新申請を進めることができました。

建設業許可の更新では、新規申請時に要件を満たしていたとしても、その後の状況に変更がないかをあらためて確認することが重要です。

今回のように、個人事業主本人が継続して事業を行っているケースでは、経営体制に変更がないことを確認したうえで、その他の更新要件を順番に確認していきます。

第2章 建具工事業と消防施設工事業の営業所技術者等を確認

次に確認したのが、建具工事業と消防施設工事業の営業所技術者等の要件です。

今回の事業主様は、新規申請時から引き続きご本人が営業所技術者等となっています。

建具工事業については、10年以上の実務経験によって要件を満たしています。

一方、消防施設工事業については、甲種消防設備士の資格を保有しているため、この資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。

今回の更新では、営業所技術者等の変更はありませんでしたが、更新申請にあたって、現在も引き続き要件を満たしていることを確認しました。

また、消防設備士免状についても、資格の内容や記載事項を確認し、更新申請に使用できる状態であることを確認しました。

複数業種の建設業許可を持っている場合は、営業所技術者等がそれぞれの業種について要件を満たしているかを個別に確認する必要があります。

今回の案件では、建具工事業は実務経験、消防施設工事業は国家資格という異なる方法で要件を満たしており、いずれも問題なく許可を継続できる状態でした。

第3章 社会保険の適用状況を確認

続いて確認したのが、社会保険の適用状況です。

今回の事業主様は個人事業主で、従業員を雇用していませんでした。

そのため、健康保険については国民健康保険に加入しており、雇用保険についても適用対象となる従業員がいないため、加入の必要はありませんでした。

建設業許可では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、それぞれの事業所が適用対象となるかどうかを確認したうえで、必要な加入が行われていることが求められます。

法人と個人事業主では社会保険の適用関係が異なり、個人事業主で従業員を雇用していない場合には、法人と同じようにすべての社会保険へ加入するわけではありません。

今回の案件では、事業形態と従業員の有無を確認したところ、社会保険についても現在の状況で問題なく、更新申請を進めることができました。

第4章 財産的基礎の要件を確認

次に確認したのが、一般建設業許可の財産的基礎です。

一般建設業許可では、新規申請の際には500万円以上の自己資本や資金調達能力など、一定の財産的基礎が求められます。

一方、更新申請の場合には、直前5年間にわたり許可を受けて継続して建設業を営業した実績があることによって、財産的基礎の要件を満たすことができます。

今回の事業主様は、前回の新規許可取得後も継続して建設業を営んでおり、現在も建設業許可を保有していました。

そのため、更新申請にあたって、あらためて500万円以上の預金残高証明書を取得する必要はありませんでした。

ただし、継続して建設業を営んでいたことを確認するうえでは、毎事業年度終了後に提出する決算変更届が重要になります。

今回の案件では、更新申請時に必要となる決算変更届もあわせて提出することになっていたため、決算関係書類を整えたうえで、更新申請と同時に手続きを進めました。

建設業許可の更新では、新規申請時と同じ方法で財産的基礎を確認するとは限りません。

過去5年間の許可継続状況や決算変更届の提出状況を確認しながら、更新要件を整理していくことが重要です。

第5章 東京都へ決算変更届と更新申請を同時に提出

ここまでの確認で、

個人事業主本人の経営要件
建具工事業と消防施設工事業の営業所技術者等
社会保険の適用状況
財産的基礎

について、更新後も引き続き要件を満たしていることを確認できました。

今回の案件では、直近事業年度分の決算変更届も提出する必要があったため、建設業許可の更新申請とあわせて東京都へ提出することになりました。

決算変更届では、工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表などを作成し、必要書類を整えます。

そのうえで、建具工事業と消防施設工事業の一般建設業許可更新申請とあわせて東京都へ提出しました。

提出した書類は特に大きな補正もなく受理され、更新手続きを進めることができました。

建設業許可の更新時に決算変更届が未提出となっている場合は、更新申請だけを先に進めることはできません。

そのため、更新期限が近づいてから未提出の決算変更届が判明すると、短期間で複数の手続きを進めなければならないことがあります。

今回のように、必要な決算変更届を整えたうえで更新申請と同時に提出することで、許可を途切れさせることなく手続きを進めることができました。

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