エリア | 東京都中央区 |
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申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 管工事業 |
資格等 | 一級冷凍空気調和機器施工技能士 |
建設業許可の有効期限は5年間です。
その5年の間に建設業許可内容に変更があった場合には、期限内に変更届を提出しなければなりません。
変更届を出さないままですと、建設業許可の更新申請は受理されないので注意が必要です。
資本金の変更は建設業許可の変更届が必要
建設業許可の更新申請に添付するために履歴事項全部証明書を取り寄せたので、最新の内容を確認しました。
取締役の任期について重任登記を自社で完了したと聞いていたので、その部分を確認しようと読み込んでいると。。。
その重任登記と同日に増資もされていました!
※増資したのは数ヶ月も前
資本金額の変更は、建設業許可の変更事由にあたります。
この変更届を提出しないと建設業許可の更新もできないのでちょっと焦りました。
建設業許可の更新申請書と変更届も作成していきました。
資本金額の変更についての変更届提出期限は1ヶ月です。
その期限を大幅に超えていたのですが、東京都の場合、始末書や顛末書といった書面は不要です。ただし、千葉県や埼玉県等の他県や大臣許可では提出を求められるケースがありますので提出期限内に届出をしましょう。
建設業許可 資本金の変更に必要な書類(東京都)
- 変更届出書(第一面)
- 別とじ表紙
- 株主調書
- 履歴事項全部証明書
建設業許可の更新申請と変更届(資本金の増資)を同時に提出
建設業許可の更新申請書と変更届出書を同時に都庁へ提出し、無事に受理となりました。
これで許可の有効期限日までには新しい建設業許可通知書が届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。