東京都中央区で、管工事業の一般建設業許可をお持ちの会社様から、更新申請についてご依頼をいただきました。
更新に向けて会社の現状を確認するため、履歴事項全部証明書を取り寄せて登記内容を確認したところ、取締役の重任登記と同じ日に資本金の増資も行われていることが分かりました。
取締役の重任登記については会社側で対応済みでしたが、増資に伴う建設業許可上の資本金変更届は提出されていませんでした。
しかも、増資からすでに数か月が経過していました。
建設業許可では、会社の登記内容に変更があった場合、内容によっては建設業許可上も変更届が必要になります。
今回のケースでは、更新申請だけを進めるのではなく、まず未提出となっていた資本金額の変更を整理する必要がありました。
そこで、
・履歴事項全部証明書で増資の時期と内容を確認
・資本金額の変更届を作成
・変更後の会社情報を建設業許可上でも反映
・そのうえで管工事業の一般建設業許可更新申請を準備
という流れで対応しました。
会社側では登記手続きまで完了していても、その内容が自動的に建設業許可へ反映されるわけではありません。
今回のように、更新準備で登記簿を確認したことをきっかけに、過去の変更届未提出が判明することもあります。
増資後の資本金変更届を整理したうえで、東京都へ管工事業の一般建設業許可更新申請を行った事例をご紹介します。
第1章 建設業許可の更新準備で増資が判明
今回ご依頼いただいたのは、東京都中央区で管工事業の一般建設業許可をお持ちの会社様です。
建設業許可の更新時期が近づいたため、申請準備のために会社の現状を確認することになりました。
更新申請では、現在の役員構成や本店所在地、資本金額など、会社の登記内容と建設業許可上の届出内容が一致しているかを確認していきます。
そこで履歴事項全部証明書を取り寄せ、最新の登記内容を確認しました。
会社からは、取締役の任期満了に伴う重任登記については自社で手続きを済ませていると聞いていました。
そのため、まずは重任登記の内容を確認するつもりで登記簿を見ていたところ、同じ日に資本金の増資も行われていることが分かりました。
増資自体はすでに数か月前に完了していましたが、建設業許可上の資本金額については変更届が提出されていませんでした。
会社側では、増資に伴う登記手続きまで完了していたため、それで必要な手続きは終わっていると考えていたようです。
しかし、建設業許可を受けている会社では、資本金額を変更した場合、法人登記とは別に建設業許可上の変更届も必要になります。
今回の更新では、単純に更新申請だけを進めるのではなく、まず未提出となっていた資本金額の変更を整理する必要があることが分かりました。
そこで、増資を行った時期や変更後の資本金額を確認し、資本金変更届を準備したうえで更新申請へ進めることになりました。
第2章 増資した場合は建設業許可でも変更届が必要
今回の会社では、資本金の増資について法務局での変更登記はすでに完了していました。
ただし、建設業許可を受けている会社では、資本金額に変更があった場合、登記手続きとは別に建設業許可上の変更届も必要になります。
法人登記の変更内容が、そのまま建設業許可へ自動的に反映されるわけではありません。
そのため、増資や減資を行った場合には、会社登記の変更だけでなく、建設業許可上の届出が必要かどうかまで確認しておく必要があります。
今回の会社では、取締役の重任登記と同じタイミングで増資を行っていました。
重任登記については会社側でも認識していましたが、資本金額の変更について建設業許可上の届出が必要であることまでは把握していませんでした。
その結果、登記上の資本金額はすでに変更されている一方で、建設業許可上は以前の資本金額のままになっていました。
そこで、履歴事項全部証明書に記載された増資日と変更後の資本金額を確認し、現在の会社情報に合わせるための変更届を作成しました。
建設業許可の更新時には、こうした会社登記と許可情報のずれが見つかることがあります。
今回も、更新準備の段階で登記内容を細かく確認したことで未提出の資本金変更届を発見し、更新申請前に整理することができました。
第3章 履歴事項全部証明書から未届を確認
今回の資本金変更が判明したきっかけは、建設業許可の更新申請に向けて履歴事項全部証明書を確認したことでした。
会社からは、取締役の任期満了に伴う重任登記については自社で手続きを済ませていると聞いていました。
そのため、更新申請に使用する登記内容を確認する目的で履歴事項全部証明書を取り寄せました。
確認していくと、取締役の重任登記と同じ日に、資本金の増資も行われていることが分かりました。
ところが、建設業許可上では資本金額の変更届が提出されておらず、登記上の情報と許可上の届出内容にずれが生じていました。
更新申請では、現在の会社情報を正しく反映させる必要があります。
そこで、
・増資を行った日
・変更前の資本金額
・変更後の資本金額
・登記上の変更内容
を履歴事項全部証明書で確認し、資本金変更届の作成に必要な情報を整理しました。
会社側では増資の登記まで終えていたため、建設業許可上の変更届が未提出であることには気付いていませんでした。
今回のように、更新申請の準備で登記簿を確認したことで、過去の変更手続きの漏れが見つかることがあります。
そこで今回は、履歴事項全部証明書の内容をもとに未提出となっていた資本金額の変更を整理し、現在の会社情報と建設業許可上の届出内容を一致させるための準備を進めました。
第4章 資本金変更届を作成して未提出状態を整理
履歴事項全部証明書で増資の内容を確認できたため、未提出となっていた資本金額の変更届を作成しました。
今回の会社では、増資そのものは数か月前に完了しており、法務局での変更登記も済んでいました。
一方で、建設業許可上の資本金額は変更前のままになっていたため、現在の会社情報と許可情報を一致させる必要がありました。
そこで、履歴事項全部証明書の記載内容をもとに、
・資本金を変更した日
・変更後の資本金額
・現在の株主構成
・会社の最新の登記内容
を確認しながら、資本金変更に必要な届出書類を整えました。
建設業許可の変更届は、変更事項ごとに提出期限が定められています。
今回については、すでにその期限を過ぎていましたが、未提出のまま更新申請へ進むのではなく、まず変更内容を正しく反映させるための手続きを行いました。
増資は会社の財務体質強化や事業拡大のために行われることがありますが、建設業許可を持つ会社では、登記手続きだけで終わらない点に注意が必要です。
今回も、増資そのものに問題があったわけではなく、建設業許可上の届出だけが漏れていたケースでした。
そこで、更新申請に先立って資本金変更届を整え、現在の会社情報に合わせた状態へ修正したうえで、次の更新手続きへ進めました。
第5章 変更届を提出したうえで更新申請へ
未提出となっていた資本金額の変更届について準備が整ったため、建設業許可の更新申請とあわせて提出できる状態にしました。
今回の会社では、増資自体は数か月前に完了していましたが、建設業許可上の変更届だけが未提出となっていました。
そのため、
・増資内容の確認
・資本金変更届の作成
・現在の株主構成の確認
・履歴事項全部証明書との整合確認
を行い、まず許可情報を現在の会社状況に合わせるための準備を整えました。
建設業許可の更新申請では、申請時点の会社情報と許可上の届出内容に食い違いがないことが前提になります。
今回のように、過去の変更届が残っている場合には、その未提出事項を整理したうえで更新申請へ進める必要があります。
そこで今回は、資本金額の変更届を提出し、その内容を反映させたうえで、管工事業の一般建設業許可更新申請を行う流れとしました。
更新時期が近づいてから未提出の変更事項が判明すると、更新申請そのものに加えて、過去の届出内容まで整理しなければなりません。
今回については、更新準備の段階で増資の事実を確認できたため、資本金変更届を先に処理し、そのうえで更新申請へ進めることができました。









