エリア | 千葉県松戸市 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 管工事業 |
専任技術者の資格等 | 一級冷凍空気調和機器施工技能士 |
弊所ホームページを見て頂いた千葉県松戸市の建設業者様から管工事業の建設業許可を取得したいとお問い合わせを頂きました。
会社を設立して5年が経過したタイミングで建設業許可を取りたいとのことでしたので、早速現地へ赴いて面談となりました。
この会社様は取締役は社長様のみで従業員を3名ほど雇用し、千葉県を中心に管工事業を営んでいます。
「500万円を超える工事を請負うこともなく、この5年を過ごしてやっと建設業許可を申請できるよ!」
と社長の一言がとても印象的でした。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)の要件確認
まずは、面談前にお伝えしておいた書類の内容を確認します。
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 過去5年分の決算書
- 過去5年分の請求書と通帳の原本
平成24年8月の設立で満5年の会社様で、本店所在地や役員について登記内容の変更もありません。
登記の懈怠も無しです。
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の実務経験を証明する請求書と通帳も5年分揃っています。
千葉県知事建設業許可の場合、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の実務経験年数は、会社の場合設立日からカウントされます。
さらに千葉県の場合、年に1件の証明書類の提出で足ります。
つまり5件分を用意します。
専任技術者の要件確認
専任技術者の資格については、社長ご自身が一級冷凍空気調和機器施工技能士を保有しているので問題ありません。
免状の原本をお借りしておきます。(原本提示のコピーを提出)
一般建設業許可の財産的基礎要件である500万円も軽くクリア!
健康保険及び厚生年金、雇用保険もバッチリ加入されていて、納付もされており文句のつけようもないお手本のような会社様でした。
こうなれば後は書類の作成と公的書類の収集のみです。
県税事務所で交付される法人事業税納税証明書については、会社様で用意していただきましたが、登記のされていないことの証明書や身分証明書は委任状をいただき、弊所で代理取得します。
書類の作成と収集をご面談から1週間程度で完了し、社長様や事務担当者様も驚いておられました。
建設業許可の要件は、建設業法で定められていますので各都道府県で統一されています。
しかし、その審査の運用については裁量に任されている部分が多く、都道府県ごとに建設業許可取得までの手順が違うことがあります。
もし、実務経験を証明する書類が足りない等で建設業許可取得を諦めていらっしゃる会社様は、他の都道府県での取得もご検討下さい。
千葉県松戸市の建設業許可を管轄する土木事務所
千葉県知事の建設業許可申請や届出先は、主たる営業所が所在するエリアを管轄する土木事務所となります。
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
東葛飾土木事務所 | 271-0072 | 千葉県松戸市竹ヶ花24 | 047-364-5136 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 |
千葉県知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
千葉県知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、千葉県知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。