【2026年最新版】東京都で内装仕上工事業の建設業許可を取得する方法

― 10年実務経験・専任技術者・補正事例まで東京都実務で完全解説 ―
※最終更新日:2026年2月

東京都で内装仕上工事業の建設業許可(知事許可)を取得したいとお考えの事業者様へ

・原状回復工事の金額が大きくなってきた
・テナント改装で500万円を超える案件が増えている
・元請から「許可がないと発注できない」と言われた
・公共案件に参加したい

東京都内の内装業者様から、このようなご相談が非常に増えています。

しかし、いざ申請を検討すると次の壁にぶつかります。

「うちの工事は本当に“内装仕上工事業”で合っているのか?」
「クロスや床工事は10年実務で取れるのか?」
「軽鉄下地は大工やとび扱いにならないか?」
「自分でやると補正になるのでは?」

東京都の建設業許可は、形式だけでは通りません。
重要なのは、内装仕上工事として説明できるかどうかです。

本記事では、東京都知事許可(一般建設業・新規)に特化し、実務目線で解説します。

東京都で内装仕上工事業許可が必要となる基準

内装仕上工事業とは、建築物の内部仕上げを行う工事です。

主な工事例:

・クロス貼り
・床仕上げ工事(フローリング・長尺シート等)
・カーペット工事
・ボード仕上げ
・間仕切り工事
・軽鉄下地工事

1件500万円(税込)以上の請負工事を行う場合、東京都で営業するには建設業許可が必要です。

※材料費込みで判断します。

東京都で内装仕上工事業許可を取得するための要件

東京都知事許可(一般)では、次の5要件を満たします。

① 経営業務管理責任者
② 専任技術者(内装仕上工事業)
③ 財産的要件(500万円)
④ 営業所要件
⑤ 欠格要件に該当しないこと

内装業者様で最も多い論点は
**専任技術者(10年実務経験)**です。

専任技術者|内装仕上工事業の最大のポイント

■ 資格で証明する場合

・1級/2級建築施工管理技士
・1級/2級建築士
など

資格があれば比較的スムーズです。

■ 10年実務経験で証明する場合(東京都で最多)

東京都では、単に内装に関わっていたでは足りません。

✔ 内装仕上工事に該当する内容か
✔ 他業種(大工・とび等)と混在していないか
✔ 工事内容が具体的に説明できるか
✔ 客観資料で裏付けられるか

が確認されます。

東京都で実際に多い補正事例(内装仕上工事業)

① 軽鉄下地が「とび・土工」と判断された
② 木工事が「大工工事」と判断された
③ 原状回復が単なる修繕扱いになった
④ 工事内容の記載が「内装一式」で曖昧だった
⑤ 実務期間の重複計算

内装工事は他業種との境界が非常に曖昧です。
説明不足がそのまま補正につながります。

経営業務管理責任者(経管)

建設業の経営経験5年以上が必要です。

東京都では、

・法人登記
・確定申告
・工事請求書

の整合性を見られます。

形式的な役員歴だけでは足りません。

財産的要件(一般建設業)

次のいずれかを満たします。

・自己資本500万円以上
・500万円以上の残高証明書

決算内容との整合性も確認されます。

営業所要件(東京都)

東京都では営業所の実態確認が厳格です。

✔ 事務所用途契約
✔ 独立性
✔ 写真提出可能
✔ 郵便物受領可能

自宅兼事務所の場合は、生活空間との区分説明が必要です。

欠格要件の確認

・一定の前科
・破産手続開始決定後未復権
・暴力団関係

役員全員が対象です。

東京都で許可取得までの流れ

① 要件確認
② 書類収集
③ 東京都へ申請(予約制)
④ 約30~45日審査
⑤ 許可通知

補正が入ると1か月以上延びることがあります。

自分で申請する場合との違い

■ 自分で申請
・費用は抑えられる
・しかし10年実務証明で止まるケースが多い
・補正=時間ロス

■ 専門家へ依頼
・業種判断を事前整理
・実務経歴の組み立て
・補正リスク最小化

東京都では“最初の整理”がすべてです。

東京都で内装仕上工事業許可を取得するメリット

・500万円以上の改装工事受注
・元請からの信頼向上
・公共工事参加
・金融機関評価向上

内装業では、許可の有無で案件規模が大きく変わります。

セルフチェック(東京都・内装仕上工事業)

□ 内装仕上工事として10年以上の実務がある
□ 工事内容を具体的に説明できる
□ 経営経験5年以上ある
□ 500万円以上の資金証明が可能
□ 営業所が事務所用途契約
□ 社会保険加入済み

一つでも不安があれば、事前確認が重要です。

まとめ|東京都の内装仕上工事業許可は“業種整理”で決まる

東京都の建設業許可では、
特に内装仕上工事業は業種区分の整理が重要です。

軽鉄・木工・原状回復など、
他業種と混在している場合は慎重な整理が必要です。

補正で時間を失う前に、
まずは現状を整理してみませんか。

当事務所は東京都知事許可に特化し、
初回申請を多数サポートしています。

初回相談は無料です。
お電話はすぐに対応可能です。

東京都で内装仕上工事業の建設業許可をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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