― 10年実務経験・専任技術者・補正事例まで東京都実務で完全解説 ―
※最終更新日:2026年2月
目次
東京都で内装仕上工事業の建設業許可(知事許可)を取得したいとお考えの事業者様へ
・原状回復工事の金額が大きくなってきた
・テナント改装で500万円を超える案件が増えている
・元請から「許可がないと発注できない」と言われた
・公共案件に参加したい
東京都内の内装業者様から、このようなご相談が非常に増えています。
しかし、いざ申請を検討すると次の壁にぶつかります。
「うちの工事は本当に“内装仕上工事業”で合っているのか?」
「クロスや床工事は10年実務で取れるのか?」
「軽鉄下地は大工やとび扱いにならないか?」
「自分でやると補正になるのでは?」
東京都の建設業許可は、形式だけでは通りません。
重要なのは、内装仕上工事として説明できるかどうかです。
本記事では、東京都知事許可(一般建設業・新規)に特化し、実務目線で解説します。
東京都で内装仕上工事業許可が必要となる基準
内装仕上工事業とは、建築物の内部仕上げを行う工事です。
主な工事例:
・クロス貼り
・床仕上げ工事(フローリング・長尺シート等)
・カーペット工事
・ボード仕上げ
・間仕切り工事
・軽鉄下地工事
1件500万円(税込)以上の請負工事を行う場合、東京都で営業するには建設業許可が必要です。
※材料費込みで判断します。
東京都で内装仕上工事業許可を取得するための要件
東京都知事許可(一般)では、次の5要件を満たします。
① 経営業務管理責任者
② 専任技術者(内装仕上工事業)
③ 財産的要件(500万円)
④ 営業所要件
⑤ 欠格要件に該当しないこと
内装業者様で最も多い論点は
**専任技術者(10年実務経験)**です。
専任技術者|内装仕上工事業の最大のポイント
■ 資格で証明する場合
・1級/2級建築施工管理技士
・1級/2級建築士
など
資格があれば比較的スムーズです。
■ 10年実務経験で証明する場合(東京都で最多)
東京都では、単に内装に関わっていたでは足りません。
✔ 内装仕上工事に該当する内容か
✔ 他業種(大工・とび等)と混在していないか
✔ 工事内容が具体的に説明できるか
✔ 客観資料で裏付けられるか
が確認されます。
東京都で実際に多い補正事例(内装仕上工事業)
① 軽鉄下地が「とび・土工」と判断された
② 木工事が「大工工事」と判断された
③ 原状回復が単なる修繕扱いになった
④ 工事内容の記載が「内装一式」で曖昧だった
⑤ 実務期間の重複計算
内装工事は他業種との境界が非常に曖昧です。
説明不足がそのまま補正につながります。
経営業務管理責任者(経管)
建設業の経営経験5年以上が必要です。
東京都では、
・法人登記
・確定申告
・工事請求書
の整合性を見られます。
形式的な役員歴だけでは足りません。
財産的要件(一般建設業)
次のいずれかを満たします。
・自己資本500万円以上
・500万円以上の残高証明書
決算内容との整合性も確認されます。
営業所要件(東京都)
東京都では営業所の実態確認が厳格です。
✔ 事務所用途契約
✔ 独立性
✔ 写真提出可能
✔ 郵便物受領可能
自宅兼事務所の場合は、生活空間との区分説明が必要です。
欠格要件の確認
・一定の前科
・破産手続開始決定後未復権
・暴力団関係
役員全員が対象です。
東京都で許可取得までの流れ
① 要件確認
② 書類収集
③ 東京都へ申請(予約制)
④ 約30~45日審査
⑤ 許可通知
補正が入ると1か月以上延びることがあります。
自分で申請する場合との違い
■ 自分で申請
・費用は抑えられる
・しかし10年実務証明で止まるケースが多い
・補正=時間ロス
■ 専門家へ依頼
・業種判断を事前整理
・実務経歴の組み立て
・補正リスク最小化
東京都では“最初の整理”がすべてです。
東京都で内装仕上工事業許可を取得するメリット
・500万円以上の改装工事受注
・元請からの信頼向上
・公共工事参加
・金融機関評価向上
内装業では、許可の有無で案件規模が大きく変わります。
セルフチェック(東京都・内装仕上工事業)
□ 内装仕上工事として10年以上の実務がある
□ 工事内容を具体的に説明できる
□ 経営経験5年以上ある
□ 500万円以上の資金証明が可能
□ 営業所が事務所用途契約
□ 社会保険加入済み
一つでも不安があれば、事前確認が重要です。
まとめ|東京都の内装仕上工事業許可は“業種整理”で決まる
東京都の建設業許可では、
特に内装仕上工事業は業種区分の整理が重要です。
軽鉄・木工・原状回復など、
他業種と混在している場合は慎重な整理が必要です。
補正で時間を失う前に、
まずは現状を整理してみませんか。
当事務所は東京都知事許可に特化し、
初回申請を多数サポートしています。
初回相談は無料です。
お電話はすぐに対応可能です。
東京都で内装仕上工事業の建設業許可をご検討の方は、お気軽にご相談ください。









