【東京都練馬区】一般建設業許可(とび・土工工事業)の更新申請を代行しました

エリア 東京都練馬区
申請者様 法人
業種 一般建設業許可 とび・土工工事業
資格等 実務経験10年

 

東京都練馬区建設業許可の更新期日が迫っていてを焦っている会社様からお問い合わせを頂きました。

とび・土工工事をメインに営業されている会社様で、いままで建設業許可の手続きは「土建組合」に丸投げしていたそうです。

ところが昨年、社会保険を厚生年金等に切り替えたために土建組合からのサポートを受けることが無くなり、今回の建設業許可の更新申請を誰かに依頼することとなったそうです。

許可の更新以外にも、今後の決算報告や変更届等の手続きを任せられる行政書士を探してるとのことでした。

 

建設業許可の更新は、ミスなく完了することが求められる手続きです。

お電話のあった翌日に当事務所にて面談となりました。

 

建設業許可の有効期限や変更事項の有無を確認

とにかく建設業許可の有効期限を確認しないとなりません。

ご面談を頂いた時点で、許可の有効期限まで1ヶ月半の猶予があります。

建設業許可の更新の場合、有効期限の30日前までに手続きを完了する必要があります。

30日を経過しても更新申請を受け付けてもらえますが、許可通知書の発行が遅れてしまいますし、都道府県によっては「始末書」や「顛末書」の提出を求められるケールもあります。

建設業許可更新時の確認事項

  • 建設業許可の有効期限
  • 法人であれば、取締役の任期(重任登記を済ませていること)
  • 本店所在地や営業所の変更について
  • 常勤の役員等(経営業務の管理責任者)、専任技術者の交代の有無
  • 株主や持ち株割合の変更について
  • 更新以前に発生している決算報告や変更届の提出について

 

今回の会社様については、特に目立った変更事由も見当たりませんでしたので、建設業許可の更新申請に集中して作業を進めていきました。

 

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認

許可業者様ですので、従来通り、社長様が常勤の役員等(経営業務の管理責任者)として継続です。

 

建設業許可(塗装工事)の専任技術者要件を確認

専任技術者についても継続して社長様に担っていただきます。

社会保険への加入

当然にですが、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。

 

財産的基礎の要件確認

財務状況は好調の会社様ですので、一般建設業許可の財産的基礎要件となる500万円を超えていましたので問題なくクリアしていました。

※一般建設業許可の場合、5年間建設業許可を維持(決算報告を提出している)することで、更新時に「赤字」であっても財産的基礎要件はクリアとなります。

 

営業所の要件確認

営業所は本店所在地と一致した自宅兼事務所となります。

 

東京都庁へ一般建設業許可の新規申請

書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可(とび・土工工事)の更新申請をしました。

窓口審査も問題なく受理されました。

これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。

 

東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。

(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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