東京都で建設業許可を取得する際、最重要要件のひとつが
営業所技術者(旧:専任技術者)の配置です。
要件を誤解していると、
- 申請直前で要件不足が発覚
- 東京都から補正指示が続く
- 許可取得が大幅に遅れる
といったリスクがあります。本ページでは、東京都の実務基準に基づき詳しく解説します。
目次
営業所技術者とは(建設業法第7条・第15条)
営業所技術者とは、
営業所に常勤し、当該営業所で請け負う工事の技術的管理を行う責任者です。
- 業種ごとに配置が必要
- 営業所ごとに必要
- 常勤性が必須(兼任不可が原則)
東京都では社会保険加入状況や勤務実態まで確認されます。
一般建設業許可の営業所技術者要件(建設業法第7条第2号)
① 国家資格を有する場合(最も確実)
- 1級・2級土木施工管理技士
- 1級・2級建築施工管理技士
- 1級・2級管工事施工管理技士
- 1級・2級電気工事施工管理技士
- 1級・2級造園施工管理技士
- 一級・二級建築士
- 技術士
- 第一種電気工事士
※資格ごとに対応業種が異なります。
② 技能検定(技能士)資格を有する場合
技能士は国家資格であり、一定業種で営業所技術者要件を満たします。
- とび技能士(とび・土工工事業)
- 配管技能士(管工事業)
- 建築大工技能士(大工工事業)
- 内装仕上げ施工技能士(内装仕上工事業)
- 塗装技能士(塗装工事業)
- 防水施工技能士(防水工事業)
1級技能士は有利ですが、2級は実務経験が必要な場合があります。
③ 指定学科卒業+実務経験
- 大学卒 → 3年以上
- 高専・短大卒 → 3年以上
- 高校卒 → 5年以上
東京都では卒業証明書+成績証明書の提出を求められることがあります。
④ 実務経験10年以上(資格なし)
資格がない場合でも、
許可業種について10年以上の実務経験があれば可能です。
東京都で求められる主な証明資料:
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 通帳写し
- 工事台帳
単なる申述では認められません。
客観資料による裏付けが必須です。
特定建設業許可の営業所技術者要件(建設業法第15条第2号)
特定建設業は、
- 下請代金総額4,500万円以上
- (建築一式は7,000万円以上)
の元請工事を行う場合に必要です。
原則:1級国家資格が必要
- 1級施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士
2級では特定建設業は取得できません。
指導監督的実務経験
例外として、
- 一般建設業の要件を満たしている
- 元請として4,500万円以上の工事実績
- 2年以上の指導監督経験
があれば可能ですが、東京都では証明難易度が非常に高いです。
東京都で特に注意すべきポイント
- 業種区分の誤り
- 実務経験証明の不足
- 2級技能士の経験年数不足
- 常勤性の証明不足
- 工事内容と業種の不一致
東京都は形式より実質を重視します。
一般建設業と特定建設業の違い
| 区分 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 施工管理技士 | 2級可 | 1級必須 |
| 技能士 | 業種により可 | 原則不可 |
| 実務経験 | 10年で可 | 指導監督経験必要 |
| 難易度 | 中 | 高 |
まとめ|東京都で営業所技術者要件を満たすために
東京都で建設業許可を取得するには、
- 業種選定の正確性
- 資格の適合確認
- 実務経験の精査
- 証明資料の構築
が成功の鍵となります。
営業所技術者要件に不安がある場合は、
事前診断を行うことが最短ルートです。









