【東京都対応】営業所技術者(旧:専任技術者)の要件を徹底解説|一般建設業許可・特定建設業許可の違い

東京都で建設業許可を取得する際、最重要要件のひとつが
営業所技術者(旧:専任技術者)の配置です。

要件を誤解していると、

  • 申請直前で要件不足が発覚
  • 東京都から補正指示が続く
  • 許可取得が大幅に遅れる

といったリスクがあります。本ページでは、東京都の実務基準に基づき詳しく解説します。


営業所技術者とは(建設業法第7条・第15条)

営業所技術者とは、
営業所に常勤し、当該営業所で請け負う工事の技術的管理を行う責任者です。

  • 業種ごとに配置が必要
  • 営業所ごとに必要
  • 常勤性が必須(兼任不可が原則)

東京都では社会保険加入状況や勤務実態まで確認されます。


一般建設業許可の営業所技術者要件(建設業法第7条第2号)

① 国家資格を有する場合(最も確実)

  • 1級・2級土木施工管理技士
  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 1級・2級管工事施工管理技士
  • 1級・2級電気工事施工管理技士
  • 1級・2級造園施工管理技士
  • 一級・二級建築士
  • 技術士
  • 第一種電気工事士

※資格ごとに対応業種が異なります。


② 技能検定(技能士)資格を有する場合

技能士は国家資格であり、一定業種で営業所技術者要件を満たします。

  • とび技能士(とび・土工工事業)
  • 配管技能士(管工事業)
  • 建築大工技能士(大工工事業)
  • 内装仕上げ施工技能士(内装仕上工事業)
  • 塗装技能士(塗装工事業)
  • 防水施工技能士(防水工事業)

1級技能士は有利ですが、2級は実務経験が必要な場合があります。


③ 指定学科卒業+実務経験

  • 大学卒 → 3年以上
  • 高専・短大卒 → 3年以上
  • 高校卒 → 5年以上

東京都では卒業証明書+成績証明書の提出を求められることがあります。


④ 実務経験10年以上(資格なし)

資格がない場合でも、
許可業種について10年以上の実務経験があれば可能です。

東京都で求められる主な証明資料:

  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書
  • 通帳写し
  • 工事台帳

単なる申述では認められません。
客観資料による裏付けが必須です。


特定建設業許可の営業所技術者要件(建設業法第15条第2号)

特定建設業は、

  • 下請代金総額4,500万円以上
  • (建築一式は7,000万円以上)

の元請工事を行う場合に必要です。


原則:1級国家資格が必要

  • 1級施工管理技士
  • 1級建築士
  • 技術士

2級では特定建設業は取得できません。


指導監督的実務経験

例外として、

  • 一般建設業の要件を満たしている
  • 元請として4,500万円以上の工事実績
  • 2年以上の指導監督経験

があれば可能ですが、東京都では証明難易度が非常に高いです。


東京都で特に注意すべきポイント

  • 業種区分の誤り
  • 実務経験証明の不足
  • 2級技能士の経験年数不足
  • 常勤性の証明不足
  • 工事内容と業種の不一致

東京都は形式より実質を重視します。


一般建設業と特定建設業の違い

区分 一般建設業 特定建設業
施工管理技士 2級可 1級必須
技能士 業種により可 原則不可
実務経験 10年で可 指導監督経験必要
難易度

まとめ|東京都で営業所技術者要件を満たすために

東京都で建設業許可を取得するには、

  • 業種選定の正確性
  • 資格の適合確認
  • 実務経験の精査
  • 証明資料の構築

が成功の鍵となります。

営業所技術者要件に不安がある場合は、
事前診断を行うことが最短ルートです。

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