専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事させなくてはなりません。
また、許可を受けようとする業種が「一般」と「特定」により要件は以下のようになります。
一般建設業許可の場合
建設業許可を受けようとする業種が一般の場合、以下のいずれかに該当しなければなりません。
①許可在受けようとする建設業に係る建設工事に関し、 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3 年以上 高校 (旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験※1を有する者 【建設業法第7条第2号イ】 |
②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験※1を有する者 【建設業法第7条第2号ロ】 |
③許可を受けようとする業種に関して建築士、施工管理技士等の国家資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 【建設業法第7条第2号ハ】 |
特定建設業許可の場合
建設業許可を受けようとする業種が特定の場合、以下のいずれかに該当しなければなりません。
①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者 【建設業法第15条第2号イ】 |
②一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上のエ事について2年以上指導監督的な実務経験※2を有する者【建設業法第15条第2号ロ】 |
③国土交通大臣が、上記の①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 【建設業法第15条第2号ハ】 |
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、管エ事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園エ事業の7業種)については、上記の①またほ③に該当する者であること |
※1「実務経験」とは、建設業許可を受けようとする建設工事の施工に携わった経験のことです。また建設工事の注文者として設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。
※2「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般にわたって、工事現場主任または工事現場監督のょうな資格で、工事の技術面を総合的に指揮した経験です。
指定建設業の特定建設業許可を取得する場合
建設業法では、施工技術の総合性等が求められる以下の7業種を「指定建設業」と定めています。
この指定建設業について特定建設業許可を取得する場合に求められる専任技術者の資格は、一級の国家資格者、技術士の資格、または国土交通大臣が認定した者に限られます。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 電気工事
- 管工事
- 鋼構造物工事
- 舗装工事
- 造園工事