エリア | 東京都大田区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 解体工事業者登録 新規申請 |
登録申請先 | 東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県 |
資格等 | 指定学科卒業+4年の実務経験 |
東京都大田区で解体工事業者登録をご検討されている方からお問い合わせを頂きました。
他社での取締役経験をお持ちで、この度、独立をされるというタイミングでのご連絡でした。
会社を設立して複数都道府県へ解体工事業者登録を進めていくため、まずはご面談からスタートです。
技術管理者としての要件確認
解体工事業者登録では、解体工事現場で実際に技術的な管理を行う者を配置しなければなりません。
技術管理者は、建築物等の構造や工法、解体工事現場周辺の状況等を総合的に判断したうえで適正な解体方法や使用する機械の操作等を熟知している必要があります。
そのため、技術管理者になり得るためには一定の要件が設けられています。
今回は、代表者様ご自身が指定学科卒業であったため、実務経験期間が4年間に短縮できそうです。
さらに卒業証明書のご準備をしていただきました。
これで技術管理者の配置は問題ありません。
解体工事をメインとする株式会社の設立
株式会社の設立については、商号や本店所在地・資本金等の事項を打ち合わせの中で決定していきます。
将来的には産業廃棄物収集運搬業許可や建設業許可の取得も視野に入れているため、事業の目的にも適正な事項を盛り込みました。
営業所の要件確認
解体工事業者登録においては、登録要件に営業所の要件はありません。
しかし、建設業許可申請をする場合も考えて会社名義で営業所を賃借することとなりました。
各行政庁へ解体工事業者登録の新規申請
書類も全て完璧に揃い、各行政庁(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)へ解体工事業者登録可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には解体工事業者登録通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から解体工事業者登録申請までワンストップでご依頼していただけます。
登録完了後についても、各種変更届出書、5年毎の更新申請作成と提出も対応しております。
将来的には、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可を取得についてもご提案いたします。
増村行政書士事務所では、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。