建設業許可を取得してから、会社の名前(商号)を変えなくてはならないこともあるかもしれません。
この商号変更をする際に最初に思い浮かぶのが法務局で手続きをする登記申請ですが、手続きはそれだけではありません。
商号は建設業許可通知書にも記載されている重要な事項ですので、変更があった際には速やかに監督行政庁へ届け出る必要があります。
届出期間は、商号を変更した日から30日以内です。
商号変更をする場面として
商号は、いわば会社の顔です。
その商号を変えるということはレアケースでしょう。
以下のようなタイミングで商号変更の手続きが発生します。
- 特例有限会社から株式会社への変更
- 合同会社から株式会社へまたはその逆
- 持分会社の種類を変更(合資会社から合同会社へ等)
- 純粋に社名を変更
余談ですが、持ち分会社から株式会社へ組織変更すると、役職名が「社員」→「取締役」へと変わるために、役職名の変更届も必要です。
建設業許可変更届(商号変更)に必要な書類
- 変更届出書の第一面
- 履歴事項全部証明書
- 印鑑証明書
履歴事項全部証明書
商号が変更されている事、変更年月日を確認するために履歴事項全部証明書を添付します。
また、併せて閉鎖事項全部証明書を添付する場合もあります。
印鑑証明書
商号変更をすると代表印も一緒に買い換える事が多いと思います。商号変更の届出をする際には必ず印鑑証明書の添付が求められます。
また、東京都の場合は、印影を変えていない場合も印鑑証明書を添付することとなっています。
※おそらく、商号は変更になったけど代表印は既存のままということを証明するためと思われます。
建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。
建設業許可の商号(会社名)変更以外にも、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。