東京都新宿区にある会社様の一般建設業許可の更新申請についてご依頼をいただきました。
資料等を見ながらお打ち合わせをするべく、会社様へ伺ってお話を聞いていると「実は営業所はこことは違う場所のままなんです。。。」と担当者様が困った表情を浮かべていました。
もともと新宿区内の別の営業所にて営業をしていたのですが、従業員の増員に伴って移転して法人登記も本店移転の手続きまでは完了したものの、建設業許可の変更まではしていなかったようです。
建設業許可の更新を控えている会社が、本店所在地の変更について建設業許可の変更届を提出していない場合はどうなるのでしょうか?
本店所在地が変わったら建設業許可の変更が必要
建設業許可において、営業所の所在地が変わった場合には、その変更の日から30日以内に変更届を提出しなければならないと定められています。
本来であれば、登記が完了して新しい履歴事項全部証明書を取得したら速やかに監督官庁へ変更届を提出するべきです。しかし、今回の会社様は、本店所在地が変わったのは半年以上前のことでした。
すぐに変更届を作成するために、営業所の外観と営業所内の写真を撮影しました。
また、建設業許可の更新申請は、すでに発生している変更について届を提出しないと受理されません。
※直近の決算変更届も未提出でしたので、当事務所で対応となりました。
建設業許可の更新については、こちらの記事に詳しく書いてますので参考にしてください。
建設業許可の変更届・決算変更届・更新申請を同時に提出
変更事項毎に定められて期日内に変更届を提出しなければなりませんが、建設業許可の有効期限も迫ったなかで時系列順に書類を提出している時間はありません。
実務上も煩雑になってしまいます。
東京都では、更新申請時に「溜まっている変更届」を同時に提出することが認められています。他県では「始末書」等の提出を求めてくることもありますが、現時点は東京都は「始末書」等の添付までは求めていません。
今回も、建設業許可の更新申請と同時に本店所在地の変更と決算変更届を同時に提出して、無事に受理となりました。
こちらの会社様は、いままで建設業許可に関する手続きを総務部で行っていたところ、担当者が退社した際に後任者と引継ぎができないままとなり、変更届が未提出となったようです。
建設業許可にかかわらず、許認可等の手続きは後回しとなりがちです。普段から建設業許可における変更手続きのサイクルをチェックすることが重要です。