エリア | 東京都墨田区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 電気通信工事業 |
資格等 | 電気通信主任技術者 |
東京都墨田区で建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
音響機器やデータ通信機器等の設置工事を手掛けている会社様で、新規設立直後に建設業許可の取得に向けて動きだしたそうです。
社長様ご自身が電気通信主任技術者の有資格者でしたので、社長様の常勤役員としての実務経験年数と技術者の実務経験年数が許可取得のポイントとなります。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の取締役である社長様が候補となります。
社長様は他の建設業許可業者の取締役在職歴が6年以上あるとのことでした。
要件確認をするためにご用意いただくのは次の情報です。
- 他の建設業許可業者の許可通知書のコピー
- 他の建設業許可業者の履歴事項全部証明書と閉鎖事項証明書
他の建設業許可業者様の許可通知書コピーは入手できませんでしたが、許可の番号はわかっていました。
都庁へ確認したところ、許可保有期間等の情報を得ることができたので、履歴事項全部証明書と閉鎖事項証明書で取締役の就任と辞任の年月日を確認。
社長様の常勤の役員としての実務経験年数は6年4ヶ月であることが証明できそうです。
建設業許可(電気通信工事業)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、請け負った電気通信工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は、社長様ご自身が電気通信主任技術者の有資格者ですが、電気通信主任者は、資格取得後5年以上の実務経験が必要です。
他の建設業許可業者様から専任技術者実務経験証明をしてもらいます。
この実務経験証明書と資格証の原本を提示することで要件を満たせそうです。
常勤性の確認については、会社名が記載された健康保険証のコピーを提出します。
社会保険への加入
数名の従業員も雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
一般建設業許可の財産的基礎要件確認
新規設立会社で、最初の事業年度が終了していないので、設立時の資本金の額で確認します。
資本金は500万円を上回っていましたので、一般建設業許可の財産的基礎はクリアです。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店(社長のご自宅)とは別の場所に構えていらっしゃいますので、賃貸借契約書のコピーをご用意いだだきます。
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。