エリア | 東京都墨田区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 内装仕上げ工事業 |
資格等 | 二級建築施工管理技士(仕上げ) |
東京都墨田区の建築会社様から建設業許可の決算変更届についてお問い合わせをいただきました。
従来からの関与先である行政書士事務所が、前事業年度の決算変更届提出を忘れていたそうで、これを期に依頼先の行政書士をチェンジすることも検討しているとのことでした。
決算変更届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
その手続を失念されてしまったそうです。
実は、こういったお問い合わせは多くあります。
いままでの決算変更届や建設業許可申請書で内容確認
会社様には以下の書類をご用意いただきました。
- 建設業許可の更新申請書の副本
- いままでの決算変更届出書の副本
- 2期分の決算書(貸借対照表や損益計算書等)
- 2期分の工事経歴書
- 最新の登記情報
まずは、建設業許可更新申請書で会社様の許可内容を確認します。
登記情報と許可内容を照らし合わせて、変更箇所の有無について調べるためです。
資本金を増資していたり、取締役の就任や退任があったりと会社組織は流動的です。
それらの変更事項が発生した場合は、速やかに建設業許可の変更手続が必要となってきます。
確認したところ、登記内容の変更はありませんでした。
決算変更届の副本では、会社様及び前行政書士事務所がどのように決算変更届を作成していたのかを確認します。
それぞれ決算変更届作成の「癖」があったりするものです。
その「癖」をできるだけ踏襲しますが、不要な部分は臨機応変に対応していきます。
工事経歴書については、以前から会社様で作成されていたようです。
作成された書面とエクセルデータをいただきました。
決算変更届出書に添付する法人事業税の納税証明書についても会社様側で2期分のご取得をして頂きます。
東京都庁へ一般建設業許可の決算変更届を提出
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の決算変更届2期分提出し受理されました。
今後は、当事務所が関与させていただくことで、決算変更届や各種変更届についても対応していくこととなりました。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。