建設業許可における建具工事業とは
建設業許可における建具工事業とは、工作物に木製または金属製の建具などを取付ける工事です。
ちなみに建具とは、部屋の仕切りや外部との仕切りのための、開け閉めができる可動性のあるもの。木製の襖(ふすま)や障子(しょうじ)、金属製のサッシや窓、戸などの総称です。
建具工事業の例
実際に請負う建築工事のなかで、どんなものが建具工事業にあたるのか例を挙げてみます。以下の工事内容を参考にしてください。
- 金属製建具取付け工事
- サッシ取付け工事
- 金属製カーテンウォール取付け工事
- シャッター取付け工事
- 自動ドア-取付け工事
- 木製建具取付け工事
- ふすま工事
建設業許可の建具工事業を取得するための要件
建設業許可の建具工事業を取得するためには、大きく3つの要件をクリアすることが必要です。
これらの要件は、他の建設業許可の業種においても共通する項目ですのでしっかり確認してください。
要件 1 建具工事業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)を配置する
建設業許可の建具工事を経営面でしっかり管理できる人材を営業所毎に常勤させる必要があります。
この常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)は、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
(1)規則第7号第1号イ (1)(2)(3)であること
イ(1)役員として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者
イ(2)権限の委任を受け 準ずる地位として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者
イ(3)準ずる 地位として6年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)を補助する業務経験を有する者
(2)規則第7号第1号ロ(1)(2) であり、 直属の「補佐者」をおくこと
ロ(1) 建設業の 役員 等の経験が2年以上あり 、 それに加え 建設業の役員 等 又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理 について 役員 等 に次ぐ職制上の地位 の経験を 3年以上有する者
ロ(2) 建設業の 役員 等の 経験 が 2年 以上 あり 、 それに加え 役員 等の 経験を 3年以上 有する者
「補佐者」 申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理 の 業務経験 をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
これらの実務経験を証明する書類を揃えることになります。
要件 2 建具工事業の専任技術者を配置する
建設業許可の建具工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
この専任技術者は、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
その1 建具工事業の専任技術者としての資格を持っている
次にあげる建設業法等で定められた資格を有していること
資格の名称 建設業法「技術検定」 | 一般 | 特定 |
一級建築施工管理技士 | ◯ | ◯ |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ◯ | |
資格の名称 職業能力開発促進法「技能検定」 | 一般 | 特定 |
建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工 | ◯ |
資格保有者を専任技術者とする場合、その資格証の原本を提示し写しを提出することで要件を満たしていることを証明します。
※職業能力開発促進法の「技能検定」において、等級区分が二級のものは、合格後に一定の実務経験が必要です。
その2 指定学科を卒業し、建具工事業に携わった実務経験がある
- 指定学科:建築学、機械工学
- 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験
- 大学・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験
卒業証明書の原本を提示し、写しを提出します。さらに実務経験の年数分の証明書類を揃える必要があります。
その3 建具工事業に携わった実務経験が10年以上ある
建具工事業を行った際の発注書や請求書等の書類と併せて入金確認ができる通帳の原本も必要です。
要件 3 建設工事請負契約を履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があること
財産的基礎または金銭的信用があることについては、建設業許可を受けようとする業種が一般建設業許可か特定建設業許可によって変わります。
一般建設業許可の場合
次のいずれかに該当すること
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力のあること
※500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から「預金残高証明書」を発行してもらう。 - 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業許可の場合
次の全てに該当すること
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2000万円以上あること
- 自己資本が4000万円以上あること