千葉県で建設業許可の取得をご検討されている会社様や個人事業主様は多いかと思います。
「知り合いの会社が千葉県の建設業許可を取れたから、うちの会社でも簡単に建設業許可を取得できるでしょ?」
皆さんは「建設業許可を取るのは簡単」と思われているかもしれません。
たしかに、ご自身で建設業許可の申請書を作成、書類の収集を全てこなして比較的簡単に許可取得をされる会社様もあります。
逆に、千葉県の建設業許可申請手引や申請書類等を千葉県庁のホームページからダウンロードしたけど、読んでみたら難しそうだと感じたり、日々の業務が忙しすぎて書類集めたり作る時間が無い。。。という会社様もあります。
また、建設業許可を取得するための要件を満たしているのかどうかが分からないといったこともあるでしょう。
建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。
要件は建設業法等の法令で定められていますが、その要件を証明するために添付する書類の種別、そして審査において県道府県ごとにローカルルールを設けて運用しており、建設業許可の要件確認や書類審査を厳しく行っています。
特に千葉県の場合、この建設業許可申請の審査が年々厳しさを増しているのが現状です。
増村行政書士事務所では、千葉県で建設業許可を取得したいというお客様からのご相談、そして建設業許可の取得に向けたアドバイス、千葉県独自のローカルルールに対応した建設業許可申請書の作成から千葉県との事前確認等、千葉県で建設業許可(県知事許可)を取得するためのトータルサポートを行っております。
千葉県発行の建設業許可申請変更の手引を読み込む
千葉県内に所在する本店を建設業許可における「主たる営業所」として千葉県の建設業許可を取得するために、千葉県のホームページから建設業許可申請・変更の手引をダウンロードして読み込んで、千葉県の建設業許可取得に向けて手続きの方法を勉強されている建設業者様もいらっしゃいます。
千葉県が発行している建設業許可申請・変更の手引は、建設業許可取得要件や申請書類の作成方法等とても詳しく記載されていて、我々のような行政書士も手元において県度確認しながら業務を進めています。
しかし、この千葉県の建設業許可申請・変更の手引に記載されている内容は、一般企業(個人事業主)の方々には詳しすぎるのかもしれません。
聞いたこともないような専門用語や複雑な手続の説明、そして、要件を確認するために添付を求められる各種多様な証明資料等が記載されています。
詳しすぎるあまり、まずは何から準備すればいいのか?という状態になってしまうでしょう。
千葉県知事の建設業許可を取るための要件を理解するのもなかなか大変です。
建設業許可を取得するための要件は大きく3つあります。
- 人の要件 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者) 専任技術者
- お金の要件 財産的基礎(一般建設業でれば、純資産額500万円以上)
- 営業所の要件 建設業法等に定められた設備を整える
これらの要件を全て満たしていることを確認していくのですが、千葉県の建設業許可申請・変更の手引を何回読み込んでも、完全に理解するには時間がかかるでしょう。
多くの時間と労力を費やして建設業許可申請書を完成させ、実際に千葉県の建設業許可審査窓口に提出した際にも、手引には記載されていないローカルルールの運用が壁となり、結局は申請を受理されずに再申請となることもあると思います。
当事務所のお客様の中には、建設業許可の新規申請を苦労しながら何回も県庁へ足を運んで自社で取得された会社様もあります。
しかし
「これからも毎年の決算変更届とか各変更届、さらには5年毎の建設業許可の更新のたびに手引読んだり土木事務所へ行くのは無理!それなら建設業許可の手続きは全部行政書士に任せたい!」
ということでご依頼になるケースが多くあります。
千葉県の建設業許可(千葉県知事許可)の厳しい審査基準
千葉県で建設業許可の取得をご検討されている建設業者様からお問い合わせやご相談をいただく中で、最も多いのは人の要件に関するものです。
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者の要件は、建設業許可要件で重要視される項目なので、厳しい要件を設けて審査されますが、特に千葉県は他の県道府県に比べても、より厳しい目で審査をしています。
建設業許可における常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件
千葉県の建設業許可申請変更手引きには、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)要件として次のように記載されています。
(1)規則第7号第1号イ (1)(2)(3)であること
イ(1)役員として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者
イ(2)権限の委任を受け 準ずる地位として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者
イ(3)準ずる 地位として6年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)を補助する業務経験を有する者
(2)規則第7号第1号ロ(1)(2) であり、 直属の「補佐者」をおくこと
ロ(1) 建設業の 役員 等の経験が2年以上あり 、 それに加え 建設業の役員 等 又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理 について 役員 等 に次ぐ職制上の地位 の経験を 3年以上有する者
ロ(2) 建設業の 役員 等の 経験 が 2年 以上 あり 、 それに加え 役員 等の 経験を 3年以上 有する者
「補佐者」 申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理 の 業務経験 をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
この文面を読んでみても「何のことだかさっぱり分かりません」という印象でしょうか?
簡単にざっくりと分けてみると
- イ(1)~(3)は、常勤の取締役もしくは準ずる地位である実務経験があることを証明して常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)になる方
- ロ(1)と(2)は、建設業の取締役としての実務経験が短いが、直属の補佐者を配置することで常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)になる方
イ該当の方は一人で、ロ該当の方は直属の補佐者を配置することで常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)となることができます。
建設業許可における専任技術者の要件(一般建設業許可の場合)
建設業許可を受けようとする業種(全29業種あります)が一般建設業許可の場合、配置する専任技術者の要件が、以下のいずれかに該当しなければなりません。
①許可在受けようとする建設業に係る建設工事に関し、
・大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3 年以上の実務経験を有する者
・高校 (旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
③許可を受けようとする業種に関して建築士、施工管理技士等の国家資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定建設業許可の取得を目指す場合には、専任技術者について更に厳しい要件を設けています。
建設業許可の千葉県知事許可の取得するために、自社内で行政手続き専門の従業員を配置したり、もしくは社長様(事業主様)ご自身で千葉県発行の建設業許可申請・変更の手引をじっくりと読み込み、千葉県の建設業許可審査窓口に電話・訪問相談しながら、建設業許可申請にむけて、人的要件・財産的基礎要件・事務所要件等を確認と書類作成や収集といった手続きをすることもできるでかもしれません。
しかし、現状を考えたときに、千葉県の建設業許可を取得するまでの猶予期間や人員的余裕のある建設会社様は大変少ないのではないでしょうか。
特に、設立間もない会社様や個人事業主の方は、毎日の現場での仕事や雑務に追われてしまい、建設業許可申請まで手が回らないと思います。
千葉県の建設業許可を取得されたい方へ
増村行政書士事務所では、千葉県内に本店を構えている建設業許可を取得したい建設業者様からのご相談を多数いただいていおります。
特に厳しいと言われている千葉県の建設業許可について、人的要件(常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)、専任技術者)・事務所要件・財産的基礎要件について細かく確認し、要件を証明するために必要となる確認資料の収集、建設業許可申請書の作成、更には許可権者である千葉県への建設業許可申請書提出代行までをトータルにサポートしております。
千葉県知事許可を取得したい建設業者様は、ちょっとした空き時間や思い立ったタイミングでもお気軽にお問い合わせください。
まずは、お電話やメールでの簡単な要件確認をさせていただきます。
その後は実際にお会いして、ご持参いただく書面等にて常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)(経管)や専任技術者(専技)の実務経験証明、営業所の独立性、財産的基礎の確認等を詳細に確認いたします。
もし、建設業許可要件について疑問がある場合でも、行政書士が千葉県に確認(裏付け)を取ることで、確実に許可取得できるよう進めていきます。
(建設業許可をするのはあくまでも千葉県です。行政書士の判断と千葉県への事前相談で裏付けすることも重要です)
千葉県建設業許可申請代行サービスに含まれる内容
- 建設業許可の取得に関する事前相談
- 建設業許可申請に必要な書類の収集(一部を除く)
- 事務所の写真撮影
- 建設業許可申請書の作成
- 担当窓口への建設業許可の申請代行
一般建設業許可新規申請代行 基本業務報酬(税別)
知事許可は、たとえば千葉県のみに建設業の営業所を設置するときに必要となる建設業許可です。大臣許可は複数の県道府県に営業所を設置する場合の許可です。
従って、新規に建設業許可の申請をされる会社様の多くは、知事許可の取得を検討することになります。
一般建設業許可 新規(知事許可) | ¥150,000~ |
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一般建設業許可 新規(大臣許可) | ¥200,000~ |
- 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
- 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
- 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
- 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
一般建設業許可 新規申請手数料
申請手数料(知事許可) | ¥90,000 |
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申請手数料(大臣許可) | ¥150,000 |
申請手数料は、業務報酬と合算して事前にお預かりさせていただきます。
基本業務報酬の目安と申請手数料の合計(税別)
建設業許可の取得までに必要な費用は、上記の業務報酬と行政庁へ納付する手数料の合算です。
つまり、「最終的にいくらくらい必要になるの?」という合計額は知事許可・大臣許可それぞれ下記の表のようになります。
一般建設業許可 千葉県知事許可の場合
基本業務報酬 | ¥150,000 |
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申請手数料 | ¥90,000 |
お支払い合計金額 | ¥240,000 |
※営業所が1箇所の場合
※常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件として、他の建設業許可業者での取締役経験がある場合。
※専任技術者の要件として、国家資格保有者を配置する場合。
※その他の実費(証明書取得費用等) 数千円が加算されます。
一般建設業許可 大臣許可の場合
基本業務報酬 | ¥200,000 |
---|---|
申請手数料 | ¥150,000 |
お支払い合計金額 | ¥350,000 |
※営業所が2箇所の場合
※常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件として、他の建設業許可業者での取締役経験がある場合。
※専任技術者の要件として、国家資格保有者を配置する場合。
※その他の実費(証明書取得費用等) 数千円が加算されます。
お客様に行って頂くこと
本プランは、許可申請手続きのほとんどを行政書士が代行・サポートさせていただくものですが、以下の部分的な作業のみ、ご依頼者様に行っていただく必要がございます。
- 委任状等への簡単な記入と押印
- 略歴書へのご記入
- 事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書のコピーをご用意ください。
- 取締役、事業主、専任技術者の技術者の住民票(本籍地記載のもの)を1通ご用意ください。
- 実務経験証明の場合に、証明資料となる請求書・発注書など準備
(どんな内容のものが、どの期間必要になるかはご案内いたします)
建設業許可取得にむけてご相談の際にご準備頂きたいもの
- 履歴事項全部証明書
- 定款
- 建設業に関する契約書、注文書・請書、請求書(5年分~10年分)
- 確定申告書・決算書類一式(3年分~10年分)
- 社会保険加入が確認できる書類(保険証のコピーや保険料納付書等)
- 営業所が賃貸の場合には、その賃貸借契約書のコピーも必要となる場合があります。
建設業許可取得後のお手続きもお任せください
建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。