東京都庁の建設業許可申請窓口で順番待ちをしていたところに、一本のお電話がありました。
「大臣許可の更新なんですけど、有効期限があと1週間しなくて。。。」
かなり状況は切迫していることは、電話の声でわかりました。
一刻も早く書類の収集と作成を進める必要があります。
当日の午後に弊所へ来てもらい、持参された書類を一つ一つ確認しながらヒヤリングします。
この会社様は、都内に1営業所、神奈川県に3営業所を構える建設会社様で、「建築一式工事」の許可を持っていました。
まず最初に確認しなければならないのが、「常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)」と「建設業法施工例第3条に規定する使用人(令3使用人)」、専任技術者の変更について。
本社の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者については変更ありませんでしたが、各営業所については変更があったようです。
また、決算報告も5年分が未提出であることも判明しました。
その他、会社の本店所在地移転や役員の変更(重任登記も申請済み)もありません。
専任技術者の変更と決算報告を済ませてから大臣許可の更新を行います。
実務上は、変更届と決算報告も更新申請書と同時に提出することになります。
しかし今回は、とにかく時間がありません。
会社様にも書類収集についてご協力をいただくことで、受任しました。
決算報告の作成について必要となる書類等は
- 各事業年度の決算書
- 各事業年度の工事経歴
- 各事業年度の法人税の納税証明書
工事経歴については、会社様がエクセルファイルで工事案件を整理されていたので助かりました。
税務署で発行される法人税納税証明書は過去3年分迄した遡れません。
※建設業の知事許可では、法人事業税納税証明書となります。
残り2年分は都税事務所が発行する法人事業税納税証明書で対応します。
「建設業法施工例第3条に規定する使用人(令3使用人)」、専任技術者の変更について必要となる確認資料を収集も会社様へご指示しながら対応して頂きました。
弊所では、収集されてくる書面を確認しながら変更届出書と更新申請書をひたすら作成します。
土日も返上です。
とにかく有効期限内に全ての書類を提出して受理されなければ会社様の建設業許可が失効となってしまいますので必死です。
何とか書類を作成し、窓口である都庁に提出したのが、有効期限が切れる2日前でした。
受付印が押された瞬間は、やはりホッとしました。
受理されたことを会社様に報告したところ、担当者様も安心したご様子。
今後は、関東地方整備局へ確認資料を郵送して書類の審査が始まります。
その間も関東地方整備局から問い合わせが来ることもありますので、油断はできません。
しかし、ここまでくればまず大丈夫でしょう。
こちらの会社様は、工事内容が多岐に渡るようでしたので、「建築一式」以外の「屋根工事」「タイル工事」「内装仕上工事」について業種追加をご提案させていただきました。