令和8年9月、東京都の「建設業許可申請・変更の手引」が新しくなりました。
今回の改訂では、更新申請後の許可通知書の発送時期や、常勤性を確認するための資料など、実務上チェックしておきたい変更がいくつかあります。
この記事では、令和8年度版の手引について、建設業許可実務に関係する主な変更点を簡単に整理します。
第1章 令和8年度版の東京都建設業許可手引が公開されました
令和8年9月、東京都の「建設業許可申請・変更の手引」が改訂され、令和8年度版が公開されました。
今回の改訂では、建設業許可制度そのものが大きく変わったというより、実務上の取扱いや確認資料について、いくつか重要な見直しが行われています。
特に確認しておきたいのが、更新申請後の許可通知書の発送時期と、常勤性を確認するための資料です。
また、営業所技術者等の資格要件に関係する登録基幹技能者についても、新たに対象が追加されています。
東京都で建設業許可を取得・維持している会社にとっては、毎年の手引改訂を確認しておくことが大切です。
当事務所でも、令和8年度版の手引を確認し、今後の申請・届出実務に反映していきます。
第2章 更新申請後の許可通知書の発送時期が変更
令和8年度版の手引では、更新申請後の許可通知書の発送時期が変更されました。
これまでは、更新の許可通知書は「有効期間満了日以後」に発送される取扱いでした。
令和8年度版では、更新申請の受付後、約1か月の審査が終了し次第、すみやかに発送する取扱いに変更されています。
つまり、更新申請を早めに行った場合でも、以前のように許可の有効期間満了日まで通知書を待つ必要がなくなりました。
建設業許可の更新では、取引先から新しい許可通知書の提出を求められることもあります。
そのため、審査終了後に早い段階で新しい許可通知書を受け取れるようになったことは、実務上わかりやすい改善といえます。
なお、許可通知書を受領した際は、新しい許可の有効期間もあわせて確認しておく必要があります。
第3章 常勤性を確認する資料が変更
令和8年度版の手引では、常勤役員等や営業所技術者等の常勤性を確認するための資料が変更されました。
これまで使用されていた健康保険証や、マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面に代わり、次のいずれかの資料を提出する取扱いになっています。
・健康保険の資格確認書の写し(有効期限内のもの)
・運転免許証の写し(有効期限内・両面)
・発行後3か月以内の住民票
住民票を使用する場合は、個人番号と住民票コードを省略したものが必要です。
常勤性の確認資料は、新規申請や更新申請だけでなく、常勤役員等や営業所技術者等の変更届でも重要になります。
今後、東京都へ申請・届出を行う場合は、従来の資料をそのまま準備するのではなく、令和8年度版の取扱いに合わせて確認しておく必要があります。
第4章 登録基幹技能者の追加とその他の変更
令和8年度版では、主任技術者の要件を満たすと認められる登録基幹技能者について、新たに3種類が追加されました。
追加されたのは、
・登録道路等法面保護基幹技能者
・登録斜面防災基幹技能者
・登録石材施工基幹技能者
の3つです。
登録基幹技能者は、対応する建設業種について一般建設業の営業所技術者等の資格として扱われる場合があります。
そのため、国家資格だけでなく、登録基幹技能者の資格が営業所技術者等の要件を満たすケースもあります。
そのほか今回の改訂では、窓口でのマナーに関する記載の追加、窓口レイアウト変更に伴うフロア図の修正、建設業許可・経営事項審査電子申請システムに関する注意事項の追記などが行われています。
大きな制度改正というより、実務上の取扱いや確認資料を中心とした見直しですが、申請時に使用する資料については特に注意しておきたい変更です。









