エリア | 東京都江東区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 とび・土工工事業 |
資格等 | 二級建築施工管理技士(躯体) |
東京都江東区で建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
現社長様が取締役に就任してから5年4ヶ月が経過しているお客様でした。
3年前に社長自身が二級建築施工管理技士(躯体)の資格を取得し、取締役の在職期間も5年を過ぎたタイミングで建設業許可の取得をご検討されていました。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、社長様が候補となります。
個人事業主時代と会社を設立して代表社員に就任した月から現在までの請求書と通帳をご用意いただき、実務経験について要件確認をします。
毎月数件の請負工事と入金がありましたので、常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件を満たしていました。
個人事業主時代の確定申告書が紛失していたため、税務署へ開示請求をしていただきました。
建設業許可(とび・土工工事)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、とび・土工工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
社長様が二級建築施工管理技士(躯体)という資格を取得されていましたので、建設業許可(とび・土工工事)における専任技術者として配置することができました。
また、この二級建築施工管理技士(躯体)であれば、とび・土工以外にも大工工事・タイル工事・鋼構造物工事業・鉄筋工事の建設業許可も申請しました。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。
ちなみに建設業許可を新規取得した際に社会保険未加入だった建設業者様は、建設業許可更新の際に社会保険へ加入していなければ建設業許可を失うことになりますので注意が必要です。
財産的基礎の要件確認
会社の直近の決算書を拝見したところ、貸借対照表 純資産額が500万円を下回っていました。
一般建設業許可の財産的基礎は500万円です。
貸借対照表の純資産額が500万円を下回っている場合には、500万円以上の額で預金残高証明書を取得していただきます。
自宅兼営業所の要件確認
営業所は社長様のご自宅であるマンションの一室となります。
玄関を入ってすぐの1室を営業所として使用されており、営業所スペースと居住スペースも明確に分けられていました。
事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をしました。
東京都の場合、建設業許可の新規申請は窓口で担当官がじっくりと書類の内容を吟味しますので、書類は完璧でも毎回緊張する時間です。
定款や謄本に記載されている目的が「鉄骨工事業」だけだったため、念の為、目的変更をする旨の念書を予め用意しておきました。
東京都の申請窓口では、事業の目的の記載文言を厳しく見ているので、業法にある29種類以外の名称の場合は念書を差し入れるほうが安心です。
もっとも、最初から事業目的を変更しておくのが良いのですが、今回は1日でも早く申請したいとの要望でしたので念書での対応となりました。
いくつか質問はされましたが、一般建設業許可の新規申請書は一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。