解体工事を請け負うためには、建設業許可を取得するか、もしくは解体工事業登録を受ける必要があります。
1件あたりの請負金額が500万円未満の場合は、解体工事業登録のみで問題ありません。
しかし、全国エリアの解体工事を請け負える建設業許可と違い、解体工業登録は、解体工事を行う現場の都道府県毎の登録が必要となります。
さらに、建設業許可と同様に解体工事業登録にも有効期限5年というルールがあります。
この有効期限5年を経過した後も、解体工事業を営むためには更新申請をしなくてはなりません。更新申請を怠ると解体工事業登録は効力を失ってしまいます。
解体工事業登録について詳しく⇒解体工事業登録申請の代行
更新を忘れてしまった解体工事業登録を新規登録申請
もともと東京都と埼玉県で解体工事業登録を受けていた会社(本店:埼玉県に所在)の代表取締役が交代したタイミングで解体工事業登録の有効期限5年が過ぎていることが判明。すぐに東京都と埼玉県に新規申請をすることとなりました。
先ほども書いたように、解体工事業登録は、工事を行う場所が複数の都道府県となる場合は、その各都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。
解体工事業登録の技術管理者の実務経験
解体工事業登録の要件である「技術管理者の配置」については、新社長の実務経験として個人事業主時代5年と申請会社に入社してからの3年を合算して8年分の実務経験証明書を作成しました。ここで問題となったのは個人事業主時代の5年間です。新社長は、個人事業主時代には解体工事業登録を受けていなかったために無登録の状態だったのです。この無登録ついては、東京都からは指摘はありませんでしたが、埼玉県からは「始末書」の追加提出を求められたのです。
実務経験証明書は、個人事業主時代と会社時代に分けて作成し、個人事業主時代の証明書には個人の実印、会社時代の証明書には会社代表印を押印していただきます。個人の印鑑証明書は東京都の申請分には添付しますが、埼玉県申請分には不要です。
東京都も埼玉県も同時に解体工事業登録を新規申請して受理されましたので、あとは登録通知が到着するのを待つだけとなります。