| エリア | 東京都足立区 |
| 申請者様 | 新規設立法人 |
| 業種 | 一般建設業許可 土木工事業 とび・土工工事 舗装工事業 解体工事業 |
| 営業所技術者の資格等 | 二級土木施工管理技士(土木) |
東京都足立区で一般建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
一般建設業許可業者での取締役経験をお持ちの方が代表取締役に就任されている会社様でしたので、常勤役員等の実務経験証明や営業所技術者(専任技術者)の要件を中心にヒヤリングをしっかり進めて確認します。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、社長様が候補となります。
実務経験5年以上という要件を確認するためにご用意いただくのは次の書類です。
- 他の建設業許可業者の履歴事項全部証明書と閉鎖事項全部証明書
- 他の建設業許可業者の建設業許可申請書副本と建設業許可通知書
これらの書類を確認したところ、実務経験について6ヶ月の証明書類を追加添付することで要件を満たせることが確認できました。
証明書類として、不足している期間分の請求書と通帳コピーを他の建設業許可業者様から取り寄せていただきます。
※申請会社の社長様が他の建設業許可業者の取締役であった期間は5年2ヶ月ありましたが、その在任期間における建設業許可保有期間が4年6ヶ月であったため。
一般建設業許可の営業所技術者(専任技術者)要件を確認
建設業許可では、請け負った工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は、二級土木施工管理技士(土木)の資格を社長様がお持ちでした。
常勤性の確認については、会社名が記載された健康保険証のコピーを提出します。
社会保険への加入
1名の従業員を既に雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
一般建設業許可の財産的基礎の要件確認
新設会社の場合は、最初の決算が未到来ですので資本金額のみを確認します。
今回の会社様は、設立時資本金が300万円でしたので一般建設業許可の財産的要件である500万円を満たしていません。
この場合は、取引先金融機関から500万円以上の額にて残高証明書を交付してもらいます。
※建設業許可新規申請前に200万円ほど増資をしましたが、申請時は「開始貸借対照表」にて財産的要件を確認しますので残高証明書が必須となります。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店と同じ所在地に実際の営業所を構えていらっしゃいますので、賃貸借契約書のコピーは不要です。
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。









