― 法人が必ず押さえるべき要件・違い・実務上の注意点 ―
※最終更新:2026年2月
目次
東京都で電気工事業を営む会社様から、次のようなご相談が増えています。
500万円以上の工事が増えてきた
元請から「建設業許可はありますか?」と聞かれた
電気工事業者登録も必要と言われた
法人化したが、何を取り直せばよいか分からない
結論から申し上げます。
東京都で電気工事業を本格的に営む法人は、建設業許可と電気工事業者登録を整理しておく必要があります。
両者は似ているようで、目的も根拠法令も異なります。
1. 建設業許可(電気工事業)とは
■ 根拠法令:建設業法
■ 500万円(税込)以上の電気工事で必要
■ 東京都知事許可(一般建設業が通常)
対象となる主な工事:
- 屋内配線工事
- 受変電設備工事
- 分電盤設置
- 照明設備工事
- 動力設備工事
請負金額が判断基準になります。
2. 電気工事業者登録とは
■ 根拠法令:電気工事業法
■ 電気工事を「業」として行う場合に必要
■ 東京都への登録
金額に関係なく、電気工事を業として行うなら対象です。
つまり、
金額基準 → 建設業許可
業として行うか → 登録制度
という整理になります。
3. 東京都で多い誤解
✔ 建設業許可があれば登録は不要
→ 原則誤りです
✔ 500万円未満なら何も不要
→ 登録は必要になる場合があります
✔ 電気工事士がいれば問題ない
→ 法人登録は別問題です
法人であれば、法人名義での登録が必要です。
4. 建設業許可の主な要件(東京都)
(1)経営業務の管理責任者
役員等としての経営経験が必要。
(2)専任技術者
電気工事施工管理技士や電気工事士+実務経験など。
(3)財産的基礎
一般建設業:自己資本500万円以上 等。
(4)営業所要件
東京都内に実体のある営業所。
書類の整合性が重要です。
5. 電気工事業者登録のポイント
最重要なのは
主任電気工事士の選任
です。
必要要件:
第一種または第二種電気工事士
実務経験
法人での正式選任
東京都で多い補正は
・実務経験証明不足
・在籍期間の不整合
・工事内容の具体性不足
です。
6. 法人化した場合の注意点
個人から法人へ移行した場合、
建設業許可 → 原則新規取得
電気工事業登録 → 法人で新規登録
「引き継ぎ」はできません。
ここを誤ると無許可状態になります。
7. 両方必要になる典型ケース
東京都で増えているのは、
✔ 年商拡大で500万円超案件が増加
✔ 元請案件を受けるようになった
✔ 公共工事参入を目指している
✔ 金融機関から許認可確認を受けた
この段階で制度整備が必須になります。
8. 許可・登録が整っている法人の強み
制度が整備されている法人は
元請との契約がスムーズ
入札参加が可能
信用調査に強い
事業拡大がしやすい
許認可は「守り」ではなく「攻めの基盤」です。
9. 東京都での手続きの流れ(概要)
■ 建設業許可
要件確認
書類収集
東京都へ申請
審査
許可取得
■ 電気工事業登録
主任電気工事士選任
書類準備
東京都へ登録申請
登録通知
同時進行で整理する法人も少なくありません。
10. 法人向けセルフチェック
□ 500万円超の工事を受けている
□ 元請案件がある
□ 法人名義で登録している
□ 主任電気工事士を正式選任している
□ 実務経験証明を整理できる
一つでも不安があれば、制度整理をおすすめします。
まとめ
東京都で電気工事業を営む法人は、
建設業許可(請負金額基準)と電気工事業者登録(業としての施工)を分けて理解し、整合性を保つことが重要です。
制度が整っている会社ほど、拡大フェーズで強くなります。
東京都で
- 許可取得を検討している
- 登録が必要か判断したい
- 法人化に伴い整理したい
場合は、まずは現状をお聞かせください。
電話相談は即日対応可能です。









