【東京都】電気工事業の建設業許可と電気工事業者登録の完全ガイド

― 法人が必ず押さえるべき要件・違い・実務上の注意点 ―
※最終更新:2026年2月

東京都で電気工事業を営む会社様から、次のようなご相談が増えています。

500万円以上の工事が増えてきた

元請から「建設業許可はありますか?」と聞かれた

電気工事業者登録も必要と言われた

法人化したが、何を取り直せばよいか分からない

結論から申し上げます。

東京都で電気工事業を本格的に営む法人は、建設業許可と電気工事業者登録を整理しておく必要があります。

両者は似ているようで、目的も根拠法令も異なります。

1. 建設業許可(電気工事業)とは

■ 根拠法令:建設業法
■ 500万円(税込)以上の電気工事で必要
■ 東京都知事許可(一般建設業が通常)

対象となる主な工事:

  • 屋内配線工事
  • 受変電設備工事
  • 分電盤設置
  • 照明設備工事
  • 動力設備工事

請負金額が判断基準になります。

2. 電気工事業者登録とは

■ 根拠法令:電気工事業法
■ 電気工事を「業」として行う場合に必要
■ 東京都への登録

金額に関係なく、電気工事を業として行うなら対象です。

つまり、

金額基準 → 建設業許可

業として行うか → 登録制度

という整理になります。

3. 東京都で多い誤解

✔ 建設業許可があれば登録は不要
→ 原則誤りです

✔ 500万円未満なら何も不要
→ 登録は必要になる場合があります

✔ 電気工事士がいれば問題ない
→ 法人登録は別問題です

法人であれば、法人名義での登録が必要です。

4. 建設業許可の主な要件(東京都)

(1)経営業務の管理責任者

役員等としての経営経験が必要。

(2)専任技術者

電気工事施工管理技士や電気工事士+実務経験など。

(3)財産的基礎

一般建設業:自己資本500万円以上 等。

(4)営業所要件

東京都内に実体のある営業所。

書類の整合性が重要です。

5. 電気工事業者登録のポイント

最重要なのは

主任電気工事士の選任

です。

必要要件:

第一種または第二種電気工事士

実務経験

法人での正式選任

東京都で多い補正は

・実務経験証明不足

・在籍期間の不整合

・工事内容の具体性不足

です。

6. 法人化した場合の注意点

個人から法人へ移行した場合、

建設業許可 → 原則新規取得

電気工事業登録 → 法人で新規登録

「引き継ぎ」はできません。

ここを誤ると無許可状態になります。

7. 両方必要になる典型ケース

東京都で増えているのは、

✔ 年商拡大で500万円超案件が増加
✔ 元請案件を受けるようになった
✔ 公共工事参入を目指している
✔ 金融機関から許認可確認を受けた

この段階で制度整備が必須になります。

8. 許可・登録が整っている法人の強み

制度が整備されている法人は

元請との契約がスムーズ

入札参加が可能

信用調査に強い

事業拡大がしやすい

許認可は「守り」ではなく「攻めの基盤」です。

9. 東京都での手続きの流れ(概要)

■ 建設業許可

要件確認

書類収集

東京都へ申請

審査

許可取得

■ 電気工事業登録

主任電気工事士選任

書類準備

東京都へ登録申請

登録通知

同時進行で整理する法人も少なくありません。

10. 法人向けセルフチェック

□ 500万円超の工事を受けている
□ 元請案件がある
□ 法人名義で登録している
□ 主任電気工事士を正式選任している
□ 実務経験証明を整理できる

一つでも不安があれば、制度整理をおすすめします。

まとめ

東京都で電気工事業を営む法人は、

建設業許可(請負金額基準)と電気工事業者登録(業としての施工)を分けて理解し、整合性を保つことが重要です。

制度が整っている会社ほど、拡大フェーズで強くなります。

東京都で

  • 許可取得を検討している
  • 登録が必要か判断したい
  • 法人化に伴い整理したい

場合は、まずは現状をお聞かせください。

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