| エリア | 東京都江戸川区 |
| 申請者様 | 法人 |
| 業種 | 一般建設業許可 土木工事 とび・土工工事 石工事 鋼構造物工事 舗装工事 塗装工事 |
| 営業所技術者の資格等 | 一級土木施工管理技士 |
東京都江戸川区の塗装会社様から建設業許可の新規申請についてお問い合わせをいただきました。
建設業許可を取得するにあたり、人的要件の「実務経験の証明」を中心にヒヤリングをすることになります。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の取締役である社長様が候補となります。
社長様は、取締役就任から現在までの約6年間の在任期間がありますので、常勤役員等(経営業務の管理責任者)として必要な実務経験5年を上回っています。
証明期間分の請求書(建設工事を請け負ったことがわかる書面)と入金確認できる通帳をご準備いただきます。
建設業許可(塗装工事業)の営業所技術者(専任技術者)要件を確認
建設業許可では、請け負った塗装工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は新たに雇用した従業員の方が、一級土木施工管理技士の資格保有者でしたので営業所技術者を担うことにします。
ただし、この方の健康保険が前職の任意継続となっていたため常勤性を確保できません。
そのため、住民税特別徴収切替届出をしてもらいました。
社会保険への加入
数名の従業員も雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
一般建設業許可の財産的基礎要件確認
直近の決算書の内容で純資産が500万円を大きく上回っています。
一般建設業許可の財産的基礎は問題なくクリアです。
営業所の要件確認
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。









