エリア | 東京都世田谷区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 内装仕上工事業等 |
資格等 | 一級建築士→二級建築施工管理技士(仕上げ) |
東京都世田谷区の建設業許可業者様から常勤の役員と専任技術者の交代についてお問い合わせをいただきました。
後任取締役の方の実務経験や後任専任技術者の方の資格について確認を進めていきます。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
従来の常勤の役員等(経営業務の管理責任者)であった取締役の方が辞任されるために、後任者として候補に上がったのは代表取締役でした。
代表取締役社長は設立時から取締役として在籍されている方です。
要件確認をするためにご用意いただくのは次の書類や情報です。
- 初めて建設業許可を取得した年月日を確認するために建設業許可通知書をご用意いただきました。
- 会社の履歴事項全部証明書と閉鎖事項証明書及び定款
- 請求書と通帳の原本
初めて建設業許可を取得したのが2年前でしたので、実務経験年数として3年分以上の証明が必要です。
請求書と通帳の内容を確認したところ、通算で6年以上の証明は可能でした。
履歴事項全部証明書でも在職期間の確認が取れました。
建設業許可の専任技術者要件を確認
建設業許可では、請け負った造園工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
従前専任技術者の方は一級建築士の資格をお持ちで、会社の許可業種は「建築工事業」「鋼構造物工事業」「内装仕上げ工事業」等を取得。
後任者として候補になったのは二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格をお持ちの方です。
要件としては問題ないので専任技術者となることは可能です。
しかし、二級建築施工管理技士(仕上げ)では「建築工事業」と「鋼構造物工事業」の専任技術者として配置することができません。
したがって、「建築工事業」と「鋼構造物工事業」を一部廃業とし、メインである「内装仕上げ工事業」を残すことになりました。
社会保険への加入と常勤性の確認
多数の従業員を雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
もちろん、後任の常勤役員と専任技術者についても問題有りません。
後任者の常勤性確認としては、健康保険証のコピーを添付します。
東京都庁へ建設業許可の変更届出書を提出
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ建設業許可の変更届出書を提出し、無事に受理されました。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。