エリア | 東京都文京区 |
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申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 電気工事業 消防施設工事業 |
資格等 | 第一種電気工事士 甲種消防設備士 |
建設業許可 常勤役員等と専任技術者の交代
建設業者として許可を継続して維持するためには、各種要件を保つ必要があります。
特に、人的要件である常勤役員等と専任技術者の存在は、建設業許可において重要な役割を果たしています。
その常勤役員等と専任技術者が欠くことのないように注意を払はなければなりませんが、取締役の退任や辞任、従業員の退職等で交代せざるを得ない場合もあります。
建設業許可を維持するために、前任者と新任者の交代する日付に空白期間が無いように、手続きをスムーズに進めていきます。
建設業許可 常勤役員等の交代
常勤役員等となるためには、取締役として建設業の経営に携わった経験が5年以上あることが求められます。
今回の建設業者様には、数人の取締役が在職しており、そのうちの1名の取締役について自社での実務経験(建設業許可保有期間中の在職が5年以上)を確認できました。
これだけで常勤役員等の要件はクリアしています。
もし、他社での実務経験にて常勤役員等となるためには、その他社での実務経験を証明する書面を揃えていくことになります。
建設業許可 常勤役員等の交代に必要な書類
東京都を例にとって、建設業許可における常勤役員等の交代に必要な書類は次の通りです。
- 変更届出書(第一面)
- 別紙1 役員等の一覧表
- 別とじ用紙
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 前任者と新任者の健康保険証のコピー
- 履歴事項全部証明書
前任の常勤役員等が取締役を退任や辞任する場合は、別途、役員等の削除について変更届が必要となります。
建設業許可 専任技術者の交代
専任技術者となるためには、担当する業種を担うだけの技術的要件を備えている必要があります。
10年間の実務経験を積んでいる方や資格所有者である方を選任しなければなりません。
今回は一般建設業許可の電気工事業と消防施設工事業の専任技術者の交代です。どちらの業種も実務経験のみでは専任技術者となることはできません。よって有資格者を選任するのですが、電気工事業には第一種電気工事、消防施設工事には甲種消防設備士の方がいらっしゃいましたので、スムーズに交代ができます。もちろん従来からの従業員の方なので「空白期間」はありません。
建設業許可 専任技術者の交代に必要な書類
東京都を例にとって、建設業許可における専任技術者の交代に必要な書類は次の通りです。
- 変更届出書(第一面)
- 別紙4 専任技術者の一覧表
- 別とじ用紙
- 専任技術者証明書
- 技術者の要件を証明する書面(資格証の原本とコピー)
- 前任者と新任者の健康保険証のコピー
専任技術者の交代は、手続き上は「追加」と「削除」という流れとなります。
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将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
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