― 登録解体との違い・10年実務経験・補正事例まで完全解説 ―
※最終更新日:2026年2月
目次
東京都で解体工事業の建設業許可(知事許可)を取得したいとお考えの事業者様へ
・木造解体の金額が500万円を超えるようになってきた
・元請から「建設業許可がないと発注できない」と言われた
・登録解体工事業だけでは足りないのか不安
・公共工事に参入したい
東京都内では、解体工事業の新規許可申請のご相談が年々増えています。
しかし、実際に申請を検討すると、次の疑問が必ず出てきます。
「解体工事業登録があれば許可は不要では?」
「とび・土工との違いは?」
「10年実務経験はどう証明する?」
「自分で申請すると補正になる?」
東京都の審査では、業種区分の整理と実務証明の精度が極めて重要です。
本記事では、東京都知事許可(一般建設業・新規)に特化し、解体工事業の取得要件を実務目線で解説します。
東京都で解体工事業許可が必要になるケース
1件の請負金額が500万円(税込)以上の解体工事を行う場合、東京都で営業するには建設業許可が必要です。
※登録解体工事業は500万円未満の工事が対象です。
※500万円を超える場合、登録だけでは足りません。
解体工事業登録と建設業許可の違い(東京都)
■ 登録解体工事業
・500万円未満
・比較的簡易な手続き
■ 建設業許可(解体工事業)
・500万円以上
・経管・専技・財産要件が必要
・信用力が大きく向上
東京都では、金額基準を超えた時点で許可が必須です。
東京都で解体工事業許可を取得するための5要件
① 経営業務管理責任者
② 専任技術者(解体工事業)
③ 財産的要件(500万円)
④ 営業所要件
⑤ 欠格要件に該当しないこと
解体工事業で最も補正が多いのは
専任技術者の実務証明です。
専任技術者|解体工事業の最大論点
■ 資格で証明する場合
・1級/2級土木施工管理技士
・1級/2級建築施工管理技士
・解体工事施工技士 など
資格があれば比較的スムーズです。
■ 10年実務経験で証明する場合
東京都では、単に「解体に従事していた」だけでは不十分です。
✔ 解体工事に該当する内容か
✔ 改修工事や内装撤去と混在していないか
✔ 実務期間に空白・重複がないか
✔ 契約書・請求書などで裏付け可能か
が厳格に確認されます。
東京都で実際に多い補正事例
① 内装解体が「内装仕上」と判断された
② 改修工事が主業種と判断された
③ 実務年数の二重計算
④ 工事内容が「解体一式」で曖昧
⑤ とび・土工との区分整理不足
解体工事業は他業種との境界が曖昧なため、
業種整理が極めて重要です。
経営業務管理責任者(経管)
建設業の経営経験が5年以上必要です。
東京都では、
・法人登記
・確定申告
・工事実績
の整合性を確認されます。
名義貸し的な役員歴は認められません。
財産的要件(一般建設業)
次のいずれかを満たします。
・自己資本500万円以上
・500万円以上の残高証明書
申請直前に資金移動する場合は注意が必要です。
営業所要件(東京都)
✔ 事務所用途契約
✔ 独立性
✔ 写真提出可能
✔ 郵便物受領可能
資材置き場のみでは不可です。
東京都での取得までの流れ
① 要件確認
② 書類収集
③ 東京都へ申請(予約制)
④ 約30~45日審査
⑤ 許可通知
補正が入ると1~2か月延びることがあります。
自分で申請する場合との違い
■ 自分で申請
・費用は抑えられる
・しかし業種区分整理で止まるケースが多い
・補正で工期に影響が出る可能性
■ 専門家へ依頼
・解体と他業種の線引きを事前整理
・実務経歴を戦略的に構成
・補正リスクを最小化
東京都では、最初の整理が結果を左右します。
セルフチェック(東京都・解体工事業)
□ 解体工事として10年以上の実務がある
□ 工事内容を具体的に説明できる
□ 経営経験5年以上ある
□ 500万円以上の資金証明が可能
□ 営業所が事務所用途契約
□ 社会保険加入済み
1つでも不安があれば、事前確認をおすすめします。
まとめ|東京都の解体工事業許可は“業種整理”が成否を分ける
東京都の建設業許可では、
解体工事業は業種区分の整理と実務証明の精度が最重要です。
登録解体工事業だけでは足りないケースも多く、
早めの判断が重要になります。
補正で時間を失う前に、
まずは取得可能性を確認してみませんか。
当事務所は東京都知事許可に特化し、
初回申請を多数サポートしています。
初回相談は無料です。
お電話はすぐに対応可能です。
東京都で解体工事業の建設業許可をご検討の方は、お気軽にご相談ください。









