建設業許可の解体工事業を取得する

建設業許可における解体工事業とは

建設業許可における解体工事業とは、工作物解体を行う工事です。
この解体工事業は、平成28年6月1日に新設された業種です。従来はとび・土工工事に含まれていた解体工事を分離独立させることで、法定の実務経験や資格者の配置を義務付けられました。

これにより解体工事での事故予防を図るとともに、解体工事の質を向上および確保されます。

解体工事業の例

実際に請負う建築工事のなかで、どんなものが解体工事業にあたるのか例を挙げてみます。以下の工事内容を参考にしてください。

  • 工作物解体工事

 

建設業許可の解体工事業を取得するための要件

建設業許可の解体工事業を取得するためには、大きく3つの要件をクリアすることが必要です。
これらの要件は、他の建設業許可の業種においても共通する項目ですのでしっかり確認してください。

建設業許可を取得する為の要件を詳しく確認

要件 1 解体工事業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)を配置する

建設業許可の解体工事を経営面でしっかり管理できる人材を営業所毎に常勤させる必要があります。
この常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)は、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。

(1)規則第7号第1号イ (1)(2)(3)であること

イ(1)役員として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者

イ(2)権限の委任を受け 準ずる地位として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者

イ(3)準ずる 地位として6年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)を補助する業務経験を有する者

 

(2)規則第7号第1号ロ(1)(2) であり、 直属の「補佐者」をおくこと

ロ(1) 建設業の 役員 等の経験が2年以上あり 、 それに加え 建設業の役員 等 又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理 について 役員 等 に次ぐ職制上の地位 の経験を 3年以上有する者

ロ(2) 建設業の 役員 等の 経験 が 2年 以上 あり 、 それに加え 役員 等の 経験を 3年以上 有する者

「補佐者」 申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理 の 業務経験 をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)

これらの実務経験を証明する書類を揃えることになります。

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)について詳しく確認

要件 2 解体工事業の専任技術者を配置する

建設業許可の解体工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
この専任技術者は、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。

その1 解体工事業の専任技術者としての資格を持っている
次にあげる建設業法等で定められた資格を有していること

資格の名称 建設業法「技術検定」 一般 特定
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築又は躯体)
資格の名称 技術士法「技術士試験」 一般 特定
建設 総合技術監理(建設)
資格の名称 民間資格 一般 特定
解体工事施工技士
資格の名称 職業能力開発促進法「技能検定」 一般 特定
とび技能士

資格保有者を専任技術者とする場合、その資格証の原本を提示し写しを提出することで要件を満たしていることを証明します。
※職業能力開発促進法の「技能検定」において、等級区分が二級のものは、合格後に一定の実務経験が必要です。
その2 指定学科を卒業し、解体工事業に携わった実務経験がある

  • 指定学科:建築学、土木工学
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験
  • 大学・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験

卒業証明書等の原本を提示し、写しを提出します。さらに実務経験の年数分の証明書類を揃える必要があります。

その3 解体工事業に携わった実務経験がある

  • 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事ついて8年を超える実務経験を有する者。
  • 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事ついて8年を超える実務経験を有する者。
  • とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事ついて8年を超える実務経験を有する者。

解体工事業を行った際の発注書や請求書等の書類と併せて入金確認ができる通帳の原本も必要です。
専任技術者について詳しく確認

要件 3 解体工事請負契約を履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があること

財産的基礎または金銭的信用があることについては、建設業許可を受けようとする業種が一般建設業許可か特定建設業許可によって変わります。

一般建設業許可の場合
次のいずれかに該当すること

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力のあること
    ※500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から「預金残高証明書」を発行してもらう。
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

特定建設業許可の場合
次の全てに該当すること

  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上あること
  • 資本金が2000万円以上あること
  • 自己資本が4000万円以上あること

財産的基礎・金銭的信用について詳しく確認

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