【東京都渋谷区】建設業許可(解体工事業)の業種追加申請しました。

エリア 東京都渋谷区
申請者様 法人
業種 一般建設業許可 解体工事業
資格等 二級建築施工管理技士(躯体)

登録解体工事講習

 

東京都渋谷区建設業許可業種追加申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。

内装仕上げ工事をメインに手掛けている会社様ですが、今後は解体工事を単体で請負うことを念頭に、建設業許可の解体工事業を追加するそうです。

二級建築施工管理技士(躯体)の有資格者も在籍しているとのことですが、解体工事業の専任技術者としての要件について確認を進めていきます。

 

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、従来の取締役と変更ありません。

 

建設業許可(造園工事業)の専任技術者要件を確認

建設業許可では、請け負った解体工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。

今回は、二級建築施工管理技士(躯体)の有資格者を雇用されていましたので、資格証の原本を確認します。

すると、資格取得が平成26年となっています。

解体工事業の専任技術者となるためには、平成28年度以降に二級建築施工管理技士(躯体)資格に合格していなければなりません。

平成27年度以前の合格者の場合は、解体工事に関する実務経験1年以上の証明または登録解体工事講習の受講が必要となります。

社長様と技術者様へその旨を説明し、最短の日程にて登録解体工事講習の受講予約をしていただきました。

 

社会保険への加入

従業員を雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。

 

財産的基礎の要件確認

建設業許可の業種追加申請では「財務諸表」の提出はありません。

 

東京都庁へ一般建設業許可の業種追加申請

書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の業種追加申請をし、一発で受理されました。

これから1ヶ月後には新しい建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。

 

東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。

(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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