エリア | 東京都葛飾区 |
申請者様 | 個人事業主 |
業種 | 一般建設業許可 内装仕上げ工事 |
資格等 | 一級内装仕上げ施工技能士(ボード仕上げ工事作業) |
「建設業許可を取りたくて行政書士事務所に電話したけど断られた」という方から当事務所へお問い合わせを頂くことがあります。
今回の案件も他の行政書士事務所へ電話して、持っている資格や営業年数を伝えたが断られてしまい、困ってしまったという方からのご相談でした。
個人事業主の方で、自身で一級内装仕上げ施工技能士という資格を取得。
営業歴も10年を超えているのに何故か断られたそうです。
とにかく書類や資料を見ながら詳しくお話を伺うべく、お客様の自宅兼営業所へ向かいました。
個人事業主として常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件
個人事業主の方が建設業許可を申請する際には、事業主ご本人が常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)となるケースがほとんどです。その常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての実務経験を確認するためには毎年必ず確定申告をしていなければなりません。またその所得の内容については、事業所得でなければなりません。もし所得金額が「給与」となっている場合には経営主体として事業を行っていたと認められないことになります。
ご用意いただいた確定申告書を確認したところ全て事業の営業等となっていましたので問題ありません。また証明する年数は5年で足りますが、念の為6年分を用意してもらいます。
さらに6年分の請求書と通帳原本も内容を確認し、お預かりさせていただきました。
専任技術者の要件
一級内装仕上げ施工技能士の資格をお持ちでしたので、専任技術者としての要件は満たしています。
他の事務所で断られたのは、この資格では専任技術者の要件を満たしていないと間違った判断をされたのが原因のようでした。。。
財産的基礎等の要件
個人事業主として一般建設業許可を取得する際の財産的基礎等の要件は500万円です。
この500万円は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額となります。
今回は、財産的基礎等の要件が少しだけ足りなかったので預金額が500万円以上になったタイミングで残高証明書を取得していただきます。
自宅兼営業所の場合の要件
個人宅内に営業所を構えている場合には、間取り図を添付しています。
建設業許可における営業所の要件として、居住部分とは明確に区分されている必要があります。
リビングで仕事をしたり、来客の応対をすることは認められていません。
玄関から入って、リビング等の居住スペースを通ることなく、営業所へ到達できるような間取りとなります。
営業所までの動線を示すため、間取り図と写真を添付します。
個人事業主の一般建設業許可を申請
都庁での窓口審査はとてもスムーズに終わりました。もちろん一発受理です!!
約30日後に建設業許可通知書が郵送されてくるでしょう。