エリア | 東京都葛飾区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 建具工事業 |
資格等 | 指定学科卒業と実務経験3年 |
東京都葛飾区で建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
建具メーカーとして長らく営業されていた会社様ですが、数年前から建具の納品と工事を一貫して行う案件が増えたそうです。
そこで、より大きな建具工事案件を受注するために建設業許可の申請をご検討されていました。
いつものように建設業許可の取得要件をクリアしているかどうかの確認から始めます。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、営業部長も兼任されている取締役の方が候補となります。
取締役に就任されて6年が経過していましたので、その間の工事請求書と入金履歴を洗い出します。
建設業許可(建具工事)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、建具工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
指定学科を卒業されている方を専任技術者候補とし、実務経験を3年ほど証明します。
これも工事請求書と入金履歴を照らし合わせることで確認しました。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。
しかし、保険証に会社名が記載されていません。
いわゆる組合健康保険でした。
この場合、常勤の役員(経営業務の管理責任者)と専任技術者の常勤性を証明するため、さらに年金記録回答票を取り寄せて申請書に添付します。
財産的基礎の要件確認
財務状況は絶好調の会社様ですので、財産的基礎要件は問題なくクリアしていました。
営業所の要件確認
営業所は自社所有の倉庫兼事務所となります。
写真の撮影のために伺いましたが、こちらも問題ありません。
会社の事業目的を確認
会社の事業目的を確認したところ、建具工事業を営むことが記載されていませんでした。
東京都の場合、「次回の株主総会にて定款目的の変更を行う旨」の念書を作成して添付することで受理されます。
この念書を差し入れたにも関わらず、目的変更されていない場合は、5年後も更新ができなくなるので注意が必要です。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可(建具工事)の新規申請をしました。
窓口審査も問題なく受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。