エリア | 東京都大田区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 塗装工事 |
資格等 | 実務経験10年 |
東京都大田区のお客様へ一般建設業許可の更新についてご連絡しました。
こちらのお客様は、「5年前に建設業許可の更新と未提出の決算変更届を同時に申請」のご依頼をいただいてからのお付き合いです。
今回は、建設業許可の更新申請前に取締役の重任(再任)登記を済ませなければなりません。
重任(再任)登記をしないままですと、建設業許可の更新申請書が受理されないからです。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)を含む全ての役員の重任(再任)登記
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には代表取締役が配置されており、更にもう一人の取締役が在籍されています。(監査役非設置会社です。)
定款に記載されている取締役の任期は10年となっており、今年がちょうどその10年にあたります。
弊所提携の司法書士事務所と連携して重任(再任)登記の申請手続きを進めました。
建設業許可の専任技術者要件を確認
実務経験10年以上を有する社長様が継続して専任技術者として配置となります。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金に加入されていましたので問題ありません。
従業員は雇用していないので、この場合は雇用保険の加入は必要ありません。
財産的基礎の要件確認
直近決算書の貸借対照表 「純資産額」が500万円未満でした。
しかし、一般建設業許可の場合、許可を5年間継続した実績をもって財産的基礎の要件をクリアとなります。
この継続した実績とは、毎年提出を求められる決算変更届ですので、忘れずに提出することが大事です。
営業所の要件確認
登記簿上の本店所在地は社長様のご自宅で、営業所は本店所在地とは別の賃貸事務所です。
変更はありませんので、営業所に関する確認資料も不要となります。
東京都庁へ一般建設業許可の更新申請
書類を全て完璧に揃え、東京都庁へ決算変更届と一般建設業許可の更新申請をしました。
窓口審査も問題なく受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。