当事務所のホームページをご覧になった会社様からお問合せを頂きました。
現在、東京都江東区にて一般建設業許可の内装仕上工事を受けて営業されている建設会社様で、代表取締役が交代するに伴って常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者も交代するため、建設業許可の変更を依頼したいとのことでした。従来は、建設業許可の更新申請や変更手続きは自社で行っていたようですが、変更事項が多いために行政書士に依頼することになったようです。
役員変更等の時期も決まっているとのことで早速面談をさせていただきました。
代表取締役および常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の変更
こちらの会社様は取締役2名体制で、代表取締役が退任されることが決まっていました。
残る取締役が代表取締役に就任し、建設業許可における常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)となります。
新任の代表取締役は、同会社において取締役の在任歴が5年を超えていましたので、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての実務経験を十分に積んでいました。
専任技術者の変更
退任される代表取締役が一級建築士の資格をお持ちで、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者を兼任されていました。
新任の代表取締役は専任技術者としての要件を満たせる資格も実務経験もありませんでした。しかし、会社様も専任技術者の設置についてご理解していたようで、新たに一級建築士の資格を持つ従業員を新規採用されていました。もちろん社会保険へも加入済みでした。
都庁へ一般建設業許可の変更届を提出
代表取締役、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)、専任技術者と変更事項が多岐にわたる変更届となりましたが、会社様側のご協力もあり変更手続きは無事に完了しました。
今後は、建設業許可の決算変更届もご依頼いただくこととなりました。
建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。
建設業許可の代表者変更以外にも、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。