東京都江東区で内装仕上工事業の一般建設業許可を受けている会社様から、建設業許可の変更手続についてご相談をいただきました。
こちらの会社様では、代表取締役の交代が予定されており、それに伴って建設業許可上の常勤役員等と営業所技術者等についても変更が必要となる状況でした。
これまでは、建設業許可の更新申請や変更届などを自社で行っていたそうですが、今回は変更事項が複数にわたるため、行政書士へ依頼することにされたとのことでした。
詳しく確認したところ、退任する代表取締役は、一級建築士の資格を持ち、常勤役員等と営業所技術者等を兼任していました。
そのため、代表取締役が退任すると、単に代表者を変更するだけではなく、
・新しい代表取締役への変更
・常勤役員等の交代
・営業所技術者等の交代
をあわせて整理する必要がありました。
新たに代表取締役へ就任する方については、同社で5年以上の取締役経験があり、常勤役員等としての要件を満たしていました。
一方で、この方は内装仕上工事業の営業所技術者等となるための資格や実務経験を有していませんでした。
そこで会社様では、あらかじめ一級建築士の資格を持つ従業員を新たに採用し、社会保険への加入も済ませていました。
当事務所では、それぞれの要件と変更時期を確認したうえで、代表取締役、常勤役員等、営業所技術者等に関する変更届をまとめて東京都へ提出しました。
今回の事例は、代表取締役の交代によって建設業許可の人的要件が複数同時に動くケースです。
会社の代表者が変わる場合には、登記だけでなく、建設業許可上の常勤役員等や営業所技術者等に影響がないかを事前に確認しておくことが重要です。
第1章 代表取締役の交代に伴い建設業許可の変更をご相談
今回ご相談いただいたのは、東京都江東区で内装仕上工事業の一般建設業許可を受けている会社様です。
こちらの会社様では、代表取締役が退任し、残る取締役の方が新たに代表取締役へ就任することが決まっていました。
これまで建設業許可の更新申請や変更届については自社で対応されていましたが、今回は代表取締役の交代だけではなく、常勤役員等と営業所技術者等についても変更が必要となるため、当事務所へご依頼いただきました。
建設業許可では、会社の代表者が変わったからといって、代表者の変更だけを届け出ればよいとは限りません。
今回の会社様では、退任する代表取締役が、
・常勤役員等
・内装仕上工事業の営業所技術者等
を兼任していました。
そのため、この方が退任すると、建設業許可を維持するために必要な人的要件についても同時に見直す必要がありました。
そこで、代表取締役の交代予定日や新しい役員体制を確認したうえで、
・新しい代表取締役が常勤役員等の要件を満たしているか
・営業所技術者等の後任者を確保できているか
・変更時点で要件に空白期間が生じないか
といった点を一つずつ確認していきました。
建設業許可を受けている会社で役員変更がある場合、会社登記だけを見て手続きを進めるのではなく、その役員が建設業許可上どのような役割を担っているのかを確認することが重要です。
今回のように、代表取締役が常勤役員等や営業所技術者等を兼ねている場合には、退任によって複数の許可要件に影響が出るため、後任者の要件を事前に確認したうえで交代時期を整理する必要があります。
第2章 新代表は5年以上の取締役経験で常勤役員等の要件を確認
今回の会社様は、取締役2名の体制で運営されていました。
そのうち、これまで代表取締役を務めていた方が退任し、残る取締役の方が新たに代表取締役へ就任することになっていました。
建設業許可を維持するためには、代表取締役が交代した後も、常勤役員等の要件を引き続き満たしている必要があります。
そこで、新たに代表取締役へ就任する方について、これまでの役員経験を確認しました。
この方は、同じ会社で取締役として5年以上在任しており、その期間を通じて建設業を営む会社の経営に携わっていました。
そのため、建設業に関する5年以上の役員経験を有しており、新たな常勤役員等として要件を満たすことを確認できました。
今回のように、現在の常勤役員等が退任する場合でも、社内に要件を満たす別の取締役がいれば、その方へ交代できる場合があります。
一方で、新しい代表取締役だからといって、自動的に常勤役員等になれるわけではありません。
これまでどのような会社で、どのくらいの期間、建設業の経営に携わってきたのかを確認する必要があります。
特に、代表取締役の交代が決まってから初めて建設業許可の要件を確認すると、新代表が常勤役員等の要件を満たしていないことが判明する場合もあります。
そうなると、会社の役員体制そのものを再検討しなければならない可能性があります。
今回については、新代表となる方がすでに同社で5年以上の取締役経験を積んでいたため、常勤役員等の交代については問題なく進めることができました。
第3章 前任代表の退任で営業所技術者等も交代が必要に
今回の会社様では、退任する代表取締役が一級建築士の資格を保有しており、内装仕上工事業の営業所技術者等も兼任していました。
そのため、代表取締役が退任すると、常勤役員等だけでなく、営業所技術者等についても後任者を確保する必要がありました。
建設業許可では、営業所ごとに、許可を受けている業種について一定の資格や実務経験を持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
今回、新たに代表取締役へ就任する方は、常勤役員等としての要件は満たしていましたが、内装仕上工事業の営業所技術者等となるための資格や実務経験はありませんでした。
つまり、新代表だけでは、これまで前任代表が一人で担っていた
・常勤役員等
・営業所技術者等
の両方を引き継ぐことができない状態でした。
このような場合には、営業所技術者等の要件を満たす別の人材を確保する必要があります。
建設業許可において特に注意したいのは、営業所技術者等に空白期間を生じさせないことです。
前任者が退任した後になってから後任者を探し始めると、許可要件を満たさない期間が生じるおそれがあります。
そのため、代表取締役や営業所技術者等の退任が予定されている場合には、実際の交代日より前に、
・後任者が資格要件を満たしているか
・会社に常勤できる状態になっているか
・前任者の退任日と後任者の就任日に空白がないか
といった点を確認しておくことが重要です。
今回の会社様では、こうした点をあらかじめ理解されており、前任代表の退任に備えて、営業所技術者等の要件を満たす人材の確保を進めていました。
第4章 一級建築士の従業員を新たに採用して営業所技術者等を確保
新たに代表取締役へ就任する方は、常勤役員等の要件は満たしていましたが、内装仕上工事業の営業所技術者等となるための資格や実務経験はありませんでした。
そこで今回の会社様では、前任代表の退任に備えて、一級建築士の資格を持つ従業員を新たに採用していました。
一級建築士は、内装仕上工事業の一般建設業許可における営業所技術者等の資格要件を満たすことができます。
そのため、この新たに採用した従業員を後任の営業所技術者等として届け出ることになりました。
営業所技術者等については、資格を持っているだけでは足りず、その会社に常勤していることも必要です。
今回の会社様では、採用後の社会保険加入も済んでおり、常勤性を確認できる状態が整っていました。
代表取締役の交代が予定されている場合、前任者が営業所技術者等を兼任しているのであれば、後任者の確保は非常に重要です。
特に、退任後に後任者を探し始めるのでは遅く、営業所技術者等が不在となる期間を作らないよう、事前に人員体制を整えておく必要があります。
今回の会社様では、代表者交代のスケジュールがあらかじめ決まっていたため、その時期に合わせて一級建築士の従業員を採用し、営業所技術者等の交代準備を進めることができました。
その結果、
・新代表取締役が常勤役員等を担当する
・新たに採用した一級建築士の従業員が営業所技術者等を担当する
という新しい体制で、内装仕上工事業の建設業許可を継続できる見通しを立てることができました。
代表者交代の際には、単に次の代表者を決めるだけではなく、建設業許可上の人的要件を誰が担うのかまで含めて準備しておくことが重要です。
第5章 代表取締役・常勤役員等・営業所技術者等の変更届をまとめて提出
今回の会社様では、代表取締役の交代に伴って、建設業許可上も複数の変更手続が必要となりました。
具体的には、
・代表取締役の変更
・常勤役員等の変更
・営業所技術者等の変更
を同じタイミングで整理する必要がありました。
新しい代表取締役については、同社で5年以上の取締役経験があり、常勤役員等の要件を満たしていることを確認しました。
また、営業所技術者等については、新たに採用した一級建築士の従業員が要件を満たしており、社会保険への加入も済んでいました。
そこで、それぞれの変更日や必要書類を確認したうえで、東京都へ変更届を提出しました。
今回のように代表取締役の退任によって複数の人的要件が同時に変わる場合には、それぞれの変更だけを個別に見るのではなく、会社全体として建設業許可の要件を継続して満たしているかを確認することが重要です。
特に、
・前任者の退任日
・新代表取締役の就任日
・新しい常勤役員等への交代日
・新しい営業所技術者等の就任日
の関係を整理し、人的要件に空白期間が生じないように進める必要があります。
今回については、会社様が代表者交代の時期を事前に決め、一級建築士の採用まで準備されていたこともあり、変更手続はスムーズに進みました。
必要な変更届を東京都へ提出し、代表取締役、常勤役員等、営業所技術者等の新しい体制への変更を無事に完了することができました。
これまで建設業許可の手続は自社で行っていた会社様でしたが、今回の変更をきっかけに、今後は毎年の決算変更届についても当事務所へご依頼いただくことになりました。
第6章 代表者交代の前に建設業許可上の人的要件を確認しておく
今回の会社様では、代表取締役の交代が決まった段階で早めにご相談をいただいたため、常勤役員等と営業所技術者等の後任者について事前に確認することができました。
その結果、新しい代表取締役については、これまでの取締役経験から常勤役員等の要件を満たしていることを確認できました。
また、営業所技術者等についても、一級建築士の資格を持つ従業員を新たに採用していたため、前任者の退任後も建設業許可の要件を継続して満たす体制を整えることができました。
建設業許可を受けている会社で代表取締役や取締役が退任する場合には、その方が建設業許可上でどのような役割を担っているのかを確認しておくことが重要です。
特に、
・常勤役員等になっている
・営業所技術者等になっている
・その両方を兼任している
という場合には、退任によって建設業許可の重要な要件を同時に失う可能性があります。
会社法上の役員変更登記だけを進めてしまい、後から建設業許可の要件を満たさなくなっていることに気付くと、その後の対応が難しくなることもあります。
そのため、代表者や役員の交代が決まった段階で、
・誰が新しい常勤役員等になるのか
・営業所技術者等は引き続き在籍するのか
・後任者は必要な資格や経験を持っているか
・交代日に空白期間が生じないか
といった点まで確認しておくことが大切です。
今回の会社様では、事前に新しい人的体制を整えたうえで代表取締役を交代したため、内装仕上工事業の一般建設業許可を維持したまま、変更手続を完了することができました。
また、今回の変更手続をきっかけに、今後は毎年の決算変更届についても当事務所へご依頼いただくことになりました。
建設業許可は、取得した後も役員変更や技術者の交代、毎年の決算変更届、5年ごとの更新など継続的な管理が必要です。
人的な変更を予定している場合には、実際に変更する前の段階で建設業許可への影響を確認しておくことで、許可を維持しながらスムーズに新しい体制へ移行しやすくなります。









