| エリア | 東京都練馬区 |
| 申請者様 | 法人 |
| 業種 | 一般建設業許可 防水工事業 |
| 資格等 | 実務経験 |
東京都練馬区の建築会社様から建設業許可の新規申請についてお問い合わせをいただきました。
会社様の顧問税理士事務所からのご紹介ということでした。
建設業許可を取得するにあたり、人的要件の「実務経験の証明」が難しい部分がありますので慎重にヒヤリングをすることになります。
実は、こういったお問い合わせは多くあります。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の取締役である社長様が候補となります。
社長様は、会社設立時から現在までの約11年間の在任期間がありますので、常勤役員等(経営業務の管理責任者)として必要な実務経験5年を大きく上回っています。
建設業許可(防水工事業)の営業所技術者(専任技術者)要件を確認
建設業許可では、請け負った防水工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は社長様が、防水工事の営業所技術者を担うことにします。
防水工事業の営業所技術者(専任技術者)
社長様は設立以来の取締役ですが、営業所技術者(専任技術者)としての実務経験10年以上を証明するために多くの資料が必要となります。
健康保険証に記載しれている「資格取得年月日」と年金記録照会回答票を確認したところ、在籍期間は10年を超えていました。
この期間分の請求書と通帳の入金を確認していくわけですが、10年✕12ヶ月=120セットの全てをチェックしていく作業は根気が必要となります。
確認の結果、営業所技術者(専任技術者)の実務経験は10年6ヶ月を確保できました。
社会保険への加入
数名の従業員も雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
一般建設業許可の財産的基礎要件確認
直近の決算書の内容で純資産が500万円を大きく上回っています。
一般建設業許可の財産的基礎は問題なくクリアです。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店が社長様のご自宅となっており、建設業許可における主たる営業所は別に賃借されていました。
主たる営業所の賃貸借契約書のコピーを添付します。
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。









