エリア | 東京都世田谷区 |
申請者様 | 新規設立法人 |
業種 | 特定建設業許可 建築工事業 内装仕上工事業等 |
資格等 | 一級建築士 |
東京都世田谷区で特定建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
親会社(一般建設業許可業者)での取締役経験をお持ちの方が代表取締役に就任されている会社様でしたので、常勤役員等の実務経験は問題ないようですが、ヒヤリングをしっかり進めて確認します。
専任技術者も親会社から転籍された一級建築士の有資格者が在籍しているようです。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、社長様が候補となります。
要件確認をするためにご用意いただくのは次の書類です。
- 親会社の履歴事項全部証明書
- 親会社の建設業許可申請書副本と建設業許可通知書
- 申請会社の商号が記載しれている健康保険証
これらの書類を確認したところ、常勤役員等(経営業務の管理責任者)としての要件は満たしていました。
特定建設業許可の専任技術者要件を確認
建設業許可では、請け負った建築工事や内装仕上げ工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は、一級建築士の有資格者を雇用されていましたので、資格証のコピーを提示することで要件を満たせます。
常勤性の確認については、会社名が記載された健康保険証のコピーを提出します。
社会保険への加入
数名の従業員を既に雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
特定建設業許可の財産的基礎の要件確認
特定建設業許可の場合は、一般建設業許可よりも財産的基礎要件が厳しくなります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2000万円以上あること
- 自己資本が4000万円以上あること
新設会社の場合は、最初の決算が未到来ですので上記の1と2は関係ありません。
今回の会社様は、設立時資本金が2000万円で資本準備金が2000万円となっていました。
この場合は、定款の記載内容と作成する財務諸表によって確認されますので、問題有りません。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店と同じ所在地に実際の営業所を構えていらっしゃいますので、賃貸借契約書のコピーは不要です。
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ特定建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ特定建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。