東京都杉並区で電気工事業を営んでいる会社様を税理士事務所様からご紹介頂きました。
一般建設業許可の更新申請については聞いていましたが、会社様へお電話にて詳細を伺ったところ、昨年末に専任の技術者が退職しているために変更届を提出したいとのことでした。
更新期日も迫っていたので、大急ぎで書類の収集と作成を始めます。
建設業許可の更新申請について
変更届を提出していないと建設業許可の更新はできません
建設業許可の有効期限は5年間と決まっていて、有効期限満了日の30日前までに更新申請を済ませるよう段取りします。しかし、この更新申請は、過去5年間に変更事項が生じていた場合には、その変更届を提出していないと受理されません。
こちらの会社様のように専任の技術者が交代していた等の変更事項は速やかに変更届を提出する必要があります。
専任の技術者が交代してから数ヶ月経過していましたが、前任の専任の技術者の健康保険証のコピーを会社様が保管していてくれました。東京都の場合、専任の技術者(及び経営業務の管理責任、令3使用人)が交代する場合には、前任者の健康保険証のコピーを添付します。もし健康保険証のコピーがなかった場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届のコピーが必要となります。
これらの書類が必要な理由は、前任者と後任者の在職が継続していることを確認するためです。もし、前任者と後任者の在職期間に空白が会った場合は、建設業許可の要件を欠くこととなり許可は失効となってしまいます。ですから専任の技術者を交代するタイミングはとても重要です。
建設業許可の更新申請と変更届を同時に提出
本来であれば、専任の技術者の変更届を提出してから建設業許可更新申請という手順ですが、同日に提出することが出来ます。更新申請も有効期限満了日前に提出することが出来ました。
ちなみに、電気工事業を営むには、建設業許可(電気工事業)とは別に電気工事業者登録もしなければなりません。こちらの会社様ももちろん登録されていましたので、建設業許可更新後にみなし電気工事業者登録の更新申請も済ませることが出来ました。