| エリア | 東京都台東区 |
| 申請者様 | 法人 |
| 業種 | 一般建設業許可 石工事業 内装仕上工事 |
| 営業所技術者の資格等 | 二級建築施工管理技士(仕上げ) |
東京都台東区の建築会社様から建設業許可の新規申請についてお問い合わせをいただきました。
最初のお問い合わせの時から建設業許可を取得するにあたり、人的要件の一つである「常勤役員の実務経験の証明が難しい部分があり、心配だ」ということでしたので慎重にヒヤリングをすることになります。
実は、こういったお問い合わせは多くあります。
建設業許可の申請から取得までスムーズに進む会社様のほうが少ないでしょう。
出向者を常勤の役員等(経営業務の管理責任者)とする場合の要件確認
申請会社様が心配されていた常勤の役員等(経営業務の管理責任者)の配置について確認をしていきます。
在籍している3名の取締役の方たちは、就任してから3年程度でしたので常勤役員としての実務経験5年以上を満たしていません。
そこで建設業許可業者であるグループ会社の取締役として5年以上の在任期間が有り、申請会社の取締役に新規就任できる方を選任する方向で打ち合わせが進みます。
その方は、建設業許可業者の取締役在任期間が約14年間ありましたが、現在は親会社の取締役に就任されています。
さらにその親会社の取締役を辞任することが難しいことが判明します。。。
親会社の取締役会及び申請会社内での検討の結果、その方を申請会社へ出向することに決まりました。
取締役の就任についての登記申請と出向契約書の作成締結をお願いしました。
また、常勤役員に配置される方が75歳を超える後期高齢者でしたので、住民税特別徴収切替手続きも必要です。
建設業許可の営業所技術者(専任技術者)要件を確認
建設業許可では、工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は従業員の方が、二級建築施工管理技士(仕上げ)保有者でしたので営業所技術者を担うことにします。
社会保険への加入
数名の従業員も雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
一般建設業許可の財産的基礎要件確認
直近の決算書の内容で純資産が500万円を大きく上回っています。
一般建設業許可の財産的基礎は問題なくクリアです。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店と事実上の営業所の住所が一致していますので問題ありません。
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。









