エリア | 東京都台東区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 とび・土工工事業 |
資格等 | 二級建築施工管理技士(躯体) |
東京都台東区で建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
新規設立したばかりの会社様で、とび・土工工事を専門に行うにあたり建設業許可の取得を目指すとのことでした。
社長様ご自身が二級建築施工管理技士(躯体)の有資格者でしたので、常勤役員をどのように配置するかが許可取得のポイントとなります。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の取締役である社長様が候補となります。
社長様は、ご家族が経営されている建設業許可業者での勤務経験がありますが、取締役には就任していませんでした。
個人事業主時代も無しとなると、社長様は常勤の役員としての要件は満たしていません。
そこで、ご家族経営の取締役であるお母様に白羽の矢が立ちました。
お母様の常勤の役員としての要件確認をするためにご用意いただくのは次の情報です。
- 建設業許可業者の許可通知書のコピー
- 建設業許可業者の履歴事項全部証明書
建設業許可通知書コピーと履歴事項全部証明書を照らし合わせるとお母様の取締役歴は20年以上あることがわかりました。
お母様を新会社の取締役として就任していただき、さらに社会保険にも加入していただきました。
これで新会社に常勤の役員を配置することができます。
建設業許可(電気通信工事業)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、請け負った電気通信工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は社長様ご自身が二級建築施工管理技士(躯体)の有資格者です。
資格証の原本と新会社名義の健康保険証にて専任技術者としても要件はクリアできました。
社会保険への加入
数名の従業員も雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
一般建設業許可の財産的基礎要件確認
資本金500万円にて会社を設立されています。
最初の事業年度が終了する前なので開始貸借対照表を作成して提出しました。
一般建設業許可の財産的基礎はクリアです。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店と同一住所にありますので、賃貸借契約書のコピーは不要です。
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。