エリア | 東京都北区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 とび・土工工事業 |
資格等 | 二級土木施工管理技士 |
東京都北区で建設業許可取得をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
杭打ち工事専門の会社様で、設立から5年以上が経過したタイミングで建設業許可取得をしたいとのことでした。
杭打ち工事は建設業許可におけるとび・土工工事に含まれます。
お電話とメールで事前の確認をした段階でも建設業許可取得の可能性が極めて高いと判断できましたが、いつものように基本的な書類を見ながら許可要件をクリアしているかどうかの確認から始めます。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の役員である社長様が候補となります。
法人設立してから第5期が経過していましたので、その間の工事請求書と入金履歴を洗い出していきました。
請求書と通帳がしっかりと保管されていましたので、確認作業はスムーズに進みました。
確認の結果、社長様の常勤の役員としての実務経験は5年5ヶ月となり、実務経験要件はクリアできそうです。
東京都の場合、実務経験証明書類は5年分を60ヶ月分として全ての月で請求書と入金があったことを確認されます。ここで1ヶ月でも足りないと受理はされません。
当事務所では、実務経験証明については、できるだけ多く資料を揃えて頂くようお願いしています。
建設業許可(とび・土工工事)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、とび・土工工事(杭打ち工事)を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
社長様ご自身が、二級土木施工管理技士に合格されていましたので、専任技術者としての要件を満たしていました。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。
たとえ従業員が1名であったとしても雇用保険への加入が求められるので注意が必要です。
財産的基礎の要件確認
財務状況は好調の会社様ですので、一般建設業許可の財産的基礎要件となる500万円を超えていましたので問題なくクリアしていました。
自宅兼営業所の要件確認
営業所は本店所在地と一致した自宅兼事務所となります。
間取り図を確認したところ、玄関から居住エリアを通らずに営業所としている部屋へ入ることができますし、社長様ご自身が撮影された写真でも事務所要件が確認できました。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可(とび・土工工事)の新規申請をしました。
窓口審査も問題なく受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。