エリア | 東京都荒川区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 一般建設業許可 電気通信工事業 |
資格等 | 指定学科卒業と実務経験5年 |
東京都荒川区で建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
数ヶ月前に会社設立したばかりですが、建設業許可の取得要件をクリアしているかどうかの確認から始めます。
自社での経験は無くても、他社での経歴を常勤の役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者の実務経験として認められるケースもあります。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の役員である社長様が候補となります。
社長様ご自身が、電気通信工事業の建設業許可を持っている会社で取締役として10年以上の在任歴がありました。
その許可会社が東京都知事の建設業許可であることも確認できましたので、社長様の常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件は満たしています。
建設業許可(電気通信工事)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、電気通信工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
社長様が電気科を卒業されていることと、前職での経験を実務経験として活かし、建設業許可(電気通信工事)における専任技術者として配置することができました。
指定学科を卒業されている方を専任技術者とするには実務経験を3年~5年ほど証明することが求められます。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。
ちなみに建設業許可を新規取得した際に社会保険未加入だった建設業者様は、建設業許可更新の際に社会保険へ加入していなければ建設業許可を失うことになりますので注意が必要です。
財産的基礎の要件確認
設立されたばかりの会社様で決算期が未到来の場合には開始貸借対照表を作成しますが、資本金が一般建設業許可の財産的基礎である500万円を満たしていないことから、別途、預金残高証明書を取得していただきました。
自宅兼営業所の要件確認
営業所は社長様のご自宅の一室となります。
玄関を入ってすぐの1室を営業所として使用されており、営業所スペースと居住スペースも明確に分けられていました。
事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をしました。
東京都の場合、建設業許可の新規申請は窓口で担当官がじっくりと書類の内容を吟味しますので、書類は完璧でも毎回緊張する時間です。
いくつか質問はされましたが、一般建設業許可の新規申請書は一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。