東京都練馬区にある建設会社様の取締役が辞任されるとのことで、必要なお手続きについてお問い合わせをいただきました。
株式会社の取締役が辞任した場合は、変更事由が発生してから2週間以内に所轄法務局へ変更登記申請をしなければなりません。また、登記完了後には建設業許可の変更届も所轄行政庁へ提出もします。取締役が辞任における建設業許可変更届の届出期間は、変更後(取締役が辞任した日から)30日以内となっています。
取締役の辞任と現状の建設業許可の内容ついて
まずは会社組織と現在有効な建設業許可の内容について確認しなければなりません。
社長様に定款と履歴事項全部証明書、建設業許可申請書の複本をご用意いただき、面談となりました。
その面談のなかで分かったことは次の通りです。
- 取締役はすでに辞任している。
- 取締役会設置会社だが、後任の取締役はいないために取締役会は廃止する。
- 取締役会は廃止するが監査役は残す。
- 株式譲渡に関する規定を見直す。
- 辞任した取締役は、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)・専任の技術者ではない。
1から4については登記の手続きとなるため、当事務所が提携している司法書士と連携し、建設業許可の変更届についても進めていきます。
定款の再作成から取締役会の廃止等について臨時株主総会議事録や取締役の辞任届の作成等があるので、会社組織の大手術となります。
一方の建設業許可の変更は、変更届出書の第一面と別紙 役員等の一覧表、登記完了後の履歴事項全部証明書を用意するだけです。
もし、辞任した取締役が常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)や専任の技術者で、その後任の方が不在だと建設業許可の要件を欠くことになり失効してしまいます。
今回はそのような事態にならずに済みました。