目次
― 初回申請者向け/防水工事との違い・500万円基準・10年実務経験証明・補正回避策 ―
※最終更新:2026年2月
東京都で外壁塗装や屋根塗装を行う事業者様から、毎月多くのご相談をいただきます。
「建設業許可は必要ですか?」
「500万円以上の工事を受注予定ですが、どうすればよいですか?」
「防水工事との違いがよく分かりません」
「10年以上の実務経験はありますが、証明できるか不安です」
結論から申し上げます。
東京都で税込500万円以上の塗装工事を請け負う場合、建設業許可(塗装工事業)が必須です。
そして東京都で許可を取得する際、最も注意すべきは専任技術者の要件と実務経験の証明、さらに防水工事との業種区分です。
経験があっても、証明方法や資料整理を誤ると許可は取得できません。
1. 塗装工事業とは?(東京都の審査基準)
建設業法上の塗装工事は、
- 外壁塗装
- 屋根塗装
- 鉄骨塗装・防錆塗装
- 吹付塗装
- 塗膜形成を目的とした仕上工事
が対象です。
ポイントは、塗料塗布が主目的であること。
足場設置や下地補修が含まれていても、主たる目的が塗装であれば塗装工事業として認められます。
東京都ではこの判断が非常に厳格です。
曖昧な記載で申請すると補正の対象となります。
2. 防水工事との違い(東京都で特に重要)
塗装工事と防水工事の違いを整理します。
工事種別 主目的 対象工事例
塗装工事 美観維持・保護 外壁塗装、屋根塗装、鉄骨塗装、吹付塗装
防水工事 雨水の侵入防止 ウレタン防水、シート防水、FRP防水、シーリング防水
東京都では、工事内容より主目的で業種判断を行います。
よくあるグレーケース
ウレタン塗膜防水 → 防水工事業
外壁塗装+シーリング補修 → 主目的が塗装なら塗装工事業
屋上トップコート塗替え → 防水層保護が主なら防水工事
この判断を誤ると、実務経験証明で否認される可能性があります。
3. 500万円基準(許可要否)
東京都で塗装工事業の許可が必要なのは、1件の請負金額が税込500万円以上の工事です。
判断のポイント:
材料費込み
足場代や諸経費込み
分割契約でも実質一体なら合算
「工事代が500万円未満だから不要」という考えは通用しません。
4. 東京都知事許可の主な要件
① 経営業務の管理責任者
一定期間、建設業の経営経験が必要
法人役員や個人事業主としての経験が対象
② 専任技術者
塗装工事業では、資格または実務経験で対応します。
1級・2級施工管理技士(仕上げ)
10年以上の塗装実務経験
資格がなくても、10年実務経験証明で許可取得可能です。
③ 財産的基礎
一般建設業の場合、
自己資本500万円以上
または500万円以上の資金調達能力
直前決算書で判断されるため、赤字決算の場合は事前対策が必要です。
④ 営業所要件(東京都)
独立した事務スペース
固定電話
標識掲示
写真提出
バーチャルオフィスは原則不可です。
5. 10年実務経験の証明(東京都実務)
東京都では、単なる年数だけでは不十分です。
確認されるポイント:
工事名・内容が具体的か
塗装工事であることが明確か
契約書・請求書との整合性
期間の連続性
防水工事と混在していないか
資料不足は補正、場合によっては不許可の原因になります。
6. 東京都で多い補正事例
工事内容が抽象的(「改修工事一式」など)
防水工事との区別が曖昧
実務経験証明書が不足
財務資料の整合性が不十分
営業所写真の不備
初回申請では特に、業種区分の精度が成否を左右します。
7. 許可取得のメリット
塗装工事業の許可取得により、
500万円超の工事が受注可能
元請案件拡大
公共工事参入
信用力向上
といったメリットがあります。
8. セルフチェックリスト
□ 500万円以上の塗装工事を受注予定
□ 10年以上の塗装実務経験がある
□ 工事資料を保管している
□ 防水工事との区別が明確
□ 東京都内に営業所がある
該当する場合、許可取得を具体的に検討する段階です。
まとめ
東京都で塗装工事業の建設業許可を取得する場合、最大のポイントは
実務経験を“塗装工事として”正確に証明できるかです。
防水工事との区分を曖昧にすると補正や審査遅延につながります。
初回申請では、事前整理と戦略が結果を左右します。
東京都で塗装工事業の許可取得を検討している方は、まずは現状整理から始めることが重要です。
電話相談は即日対応可能です。









