【東京都】塗装工事業の建設業許可取得完全ガイド

― 初回申請者向け/防水工事との違い・500万円基準・10年実務経験証明・補正回避策 ―

※最終更新:2026年2月

東京都で外壁塗装や屋根塗装を行う事業者様から、毎月多くのご相談をいただきます。

「建設業許可は必要ですか?」

「500万円以上の工事を受注予定ですが、どうすればよいですか?」

「防水工事との違いがよく分かりません」

「10年以上の実務経験はありますが、証明できるか不安です」

結論から申し上げます。

東京都で税込500万円以上の塗装工事を請け負う場合、建設業許可(塗装工事業)が必須です。
そして東京都で許可を取得する際、最も注意すべきは専任技術者の要件と実務経験の証明、さらに防水工事との業種区分です。

経験があっても、証明方法や資料整理を誤ると許可は取得できません。

1. 塗装工事業とは?(東京都の審査基準)

建設業法上の塗装工事は、

  • 外壁塗装
  • 屋根塗装
  • 鉄骨塗装・防錆塗装
  • 吹付塗装
  • 塗膜形成を目的とした仕上工事

が対象です。

ポイントは、塗料塗布が主目的であること。
足場設置や下地補修が含まれていても、主たる目的が塗装であれば塗装工事業として認められます。

東京都ではこの判断が非常に厳格です。
曖昧な記載で申請すると補正の対象となります。

2. 防水工事との違い(東京都で特に重要)

塗装工事と防水工事の違いを整理します。

工事種別 主目的 対象工事例
塗装工事 美観維持・保護 外壁塗装、屋根塗装、鉄骨塗装、吹付塗装
防水工事 雨水の侵入防止 ウレタン防水、シート防水、FRP防水、シーリング防水

東京都では、工事内容より主目的で業種判断を行います。

よくあるグレーケース

ウレタン塗膜防水 → 防水工事業

外壁塗装+シーリング補修 → 主目的が塗装なら塗装工事業

屋上トップコート塗替え → 防水層保護が主なら防水工事

この判断を誤ると、実務経験証明で否認される可能性があります。

3. 500万円基準(許可要否)

東京都で塗装工事業の許可が必要なのは、1件の請負金額が税込500万円以上の工事です。

判断のポイント:

材料費込み

足場代や諸経費込み

分割契約でも実質一体なら合算

「工事代が500万円未満だから不要」という考えは通用しません。

4. 東京都知事許可の主な要件

① 経営業務の管理責任者

一定期間、建設業の経営経験が必要

法人役員や個人事業主としての経験が対象

② 専任技術者

塗装工事業では、資格または実務経験で対応します。

1級・2級施工管理技士(仕上げ)

10年以上の塗装実務経験

資格がなくても、10年実務経験証明で許可取得可能です。

③ 財産的基礎

一般建設業の場合、

自己資本500万円以上

または500万円以上の資金調達能力

直前決算書で判断されるため、赤字決算の場合は事前対策が必要です。

④ 営業所要件(東京都)

独立した事務スペース

固定電話

標識掲示

写真提出

バーチャルオフィスは原則不可です。

5. 10年実務経験の証明(東京都実務)

東京都では、単なる年数だけでは不十分です。

確認されるポイント:

工事名・内容が具体的か

塗装工事であることが明確か

契約書・請求書との整合性

期間の連続性

防水工事と混在していないか

資料不足は補正、場合によっては不許可の原因になります。

6. 東京都で多い補正事例

工事内容が抽象的(「改修工事一式」など)

防水工事との区別が曖昧

実務経験証明書が不足

財務資料の整合性が不十分

営業所写真の不備

初回申請では特に、業種区分の精度が成否を左右します。

7. 許可取得のメリット

塗装工事業の許可取得により、

500万円超の工事が受注可能

元請案件拡大

公共工事参入

信用力向上

といったメリットがあります。

8. セルフチェックリスト

□ 500万円以上の塗装工事を受注予定
□ 10年以上の塗装実務経験がある
□ 工事資料を保管している
□ 防水工事との区別が明確
□ 東京都内に営業所がある

該当する場合、許可取得を具体的に検討する段階です。

まとめ

東京都で塗装工事業の建設業許可を取得する場合、最大のポイントは

実務経験を“塗装工事として”正確に証明できるかです。

防水工事との区分を曖昧にすると補正や審査遅延につながります。

初回申請では、事前整理と戦略が結果を左右します。

東京都で塗装工事業の許可取得を検討している方は、まずは現状整理から始めることが重要です。
電話相談は即日対応可能です。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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