エリア | 東京都江戸川区 |
申請者様 | 法人名義 |
業種 | 一般建設業許可 管工事 |
専任技術者の資格等 | 二級管工事施工管理技士 |
建設業者様の中には、土建組合に加入されていて健康保険や労働保険のサポートを受けている会社様も多いと思います。この土建組合は加入者に変わって建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可の申請や変更手続きを行っているケースもあります。
今回の会社様も土建組合に建設業許可に関する申請や届出を丸投げしていたが、数年前に脱退したために以降の決算変更届も未提出となり、また許可の更新時期が間近に迫って焦っていらっしゃるようでした。
お電話でのご相談のあと、その日のうちに事務所へご来所いただきました。
新規申請したときの行政書士との連絡が取れなくなったとか、ご自身で新規許可申請をして建設業許可をご取得された会社様で、許可取得後の決算変更届や他の変更届、さらには更新申請をどうやっていいかわからないといったお問い合わせは多くあります。分からないままもしくは忘れてしまった場合は建設業許可を失効することになります。有効期限が設けられている建設業許可を継続するためには、しっかりと管理する必要があります。
建設業許可の更新申請について
【東京都江戸川区】一般建設業許可 管工事 更新申請と決算変更届5年分
当事務所に来ていただく際に、前回の更新申請書と提出済みの決算変更届の各副本をご持参いただきたかったですが、それらはすべて土建組合に預けたままとのことでした。建設業許可更新申請書と決算変更届の副本は、土建組合から後日取り寄せていただきます。
資料もないままでお打ち合わせをしたのですが、こちらで取得した登記情報をもとに確認しましたところ、この過去五年間に会社として変わったことはないとのことでした。ひとつ気になったのが役員の任期です。
直近の重任登記をしていないようでしたが「最長10年に任期を伸長したから」ということで問題ありません。
もし、重任登記を懈怠したままで放置しておくと建設業許可の更新申請もできませんので注意が必要です。
建設業許可の有効期限まで約1ヶ月ですので、決算変更届5期分の作成と合わせて書類作成を急ぎます。
決算変更届の作成
建設業許可における決算変更届は、財務諸表の作成と工事経歴書の作成がメインとなります。財務諸表は会社の決算書をもとに建設業法上の科目に仕分けを直して作成していきます。
工事経歴書は、その事業年度に施工した工事の発注者や元請け・下請けの区別、工事内容と金額等をリスト化するものですが、これらの情報はお客様からいただくことになります。もしくはお客様ご自身で作成していただきます。作成方法については詳しくご説明しますのでご心配はいりません。
今回は、お客様に工事経歴書の作成と法人事業税納税証明書のご取得をお願いしました。
建設業許可の更新申請書の作成
前回の更新申請から会社組織や営業所、技術者等の許可要件に変更がない場合は、比較的スムーズに手続きが進みます。ただスムーズと言っても新規申請時と同じ程度の書類点数になりますので書類作成には時間がかかります。
また添付書類である登記されていないことの証明書と身分証明書の取得も役所へ出向いたりと時間を取られますが、これらの書類作成や収集のほとんど全てを当事務所で対応できます。
お客様からはご協力をいただきますが、ご負担を極力減らしつつ建設業許可の申請を行います。
今回も建設業許可の更新申請と決算変更届5年分を同時に提出し、無事に受理となりました。