建設業許可の役員変更をしていないとどうなる?未提出のリスクと影響を解説

建設業許可を取得した後、役員に変更があったにもかかわらず、届出をしていないケースは少なくありません。

「登記は済んでいるから大丈夫」
「忙しくて後回しにしている」

このような理由で役員変更の届出が未提出のままになっていると、後々大きな負担やリスクにつながる可能性があります。

本記事では、建設業許可における役員変更をしていない場合にどのような問題が生じるのかを解説します。

役員変更の届出は義務

建設業許可を受けている事業者は、役員に変更があった場合、変更日から30日以内に届出を行う必要があります。

この届出は任意ではなく、法令に基づく義務です。

そのため、「知らなかった」「忘れていた」といった理由であっても、未提出の状態が正当化されることはありません。

役員変更の制度や手続きについては、
建設業許可の役員変更とは?手続き・期限・必要書類
で詳しく解説しています。

更新申請時に発覚するケースが多い

役員変更の未提出は、日常的な業務の中で指摘されることはあまりありません。

しかし、更新申請のタイミングでほぼ確実に確認されます。

その際、過去に遡って役員変更の届出を求められることになります。

過去分をまとめて提出する負担

未提出の期間が長いほど、対応の負担は大きくなります。

例えば、数年前に役員変更が行われていた場合、その時点の書類を改めて収集する必要があります。

・当時の登記事項証明書
・役員の身分証明書
・登記されていないことの証明書

これらを遡って揃えるのは手間がかかり、スムーズに進まないケースも少なくありません。

他の手続きにも影響する

役員変更の未提出は、更新申請だけでなく、他の手続きにも影響することがあります。

例えば、以下のような場面です。

・業種追加申請
・営業所の新設
・経営事項審査

これらの手続きにおいても、役員情報の整合性が確認されるため、未提出があると手続きが滞る可能性があります。

よくある誤解

役員変更に関しては、以下のような誤解が多く見られます。

・登記をすれば手続きは完了している
・まとめて後で出せば問題ない
・軽微な変更だから不要

しかし、これらはいずれも誤りです。

建設業許可の手続きは、会社法上の登記とは別の制度として運用されています。

放置するほどリスクは大きくなる

役員変更の届出は、時間が経過するほど対応が難しくなります。

特に、関係者が退任している場合や、当時の状況が不明確になっている場合には、書類の取得や説明が困難になることもあります。

結果として、余計な時間と労力がかかることになります。

早めの対応が重要

役員変更があった場合は、できる限り早めに届出を行うことが重要です。

すでに未提出となっている場合でも、早期に対応することで影響を最小限に抑えることができます。

実際に多い未提出ケース

実務上、役員変更の未提出は珍しいものではありません。

特に以下のようなケースが多く見られます。

・代表者変更後に届出をしていない
・役員の入れ替えを何度も行っている
・税理士や司法書士に任せていると思っていた
・決算変更届と混同していた

このようなケースでは、気づいた時には複数年分の未提出が発生していることもあります。

更新申請で止まるリスク

役員変更の未提出は、更新申請時に問題となることが多いです。

更新手続きでは、過去の変更届の提出状況も確認されるため、未提出がある場合は補正対応が必要になります。

その結果、更新スケジュールがタイトになり、余裕を持った手続きができなくなる可能性があります。

実務での対応の流れ

未提出が発覚した場合は、以下のような流れで対応します。

・過去の役員変更履歴を確認
・登記事項証明書の取得
・必要書類の収集
・変更届の作成・提出

内容によっては、複数回分の届出を一度に対応することになります。

どこまで遡る必要があるか

未提出の場合、「どこまで遡ればいいのか」という点も重要です。

基本的には、変更があった時点まで遡って届出を行う必要があります。

ただし、実務上は状況に応じた判断が必要になるため、ケースごとに整理して対応することが求められます。

放置してもバレないのか

「出していなくてもバレないのではないか」と考える方もいますが、これは誤解です。

前述のとおり、更新申請や各種手続きの際に必ず確認されるため、いずれ発覚することになります。

その時点でまとめて対応することになり、結果的に負担が大きくなります。

許可取得後の管理について

許可取得後の管理体制について詳しく知りたい方は、
建設業許可取得後の管理について
もあわせてご覧ください。

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