エリア | 東京都江東区 |
申請者様 | 法人 |
業種 | 特定建設業許可 建築一式 内装仕上工事 解体工事 |
資格等 | 一級建築施工管理技士 |
東京都江東区で特定建設業許可取得をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
リフォーム専門の会社様で、設立から6年以上が経過したタイミングで特定建設業許可取得をしたいとのことでした。
特定建設業許可の場合は、財産的基礎要件が厳しく設定されているので決算書の内容をしっかりと確認しないといけません。
いつものように基本的な書類を見ながら許可要件をクリアしているかどうかの確認から始めます。
特定建設業許可の財産的基礎要件とは
特定建設業許可を取得するための財産的要件は、次の4項目を全てクリアしていることが必要です。
①資本金が2000万円以上であること
資本金は、2000万円以上であることが必要です。
②欠損比率
繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計が、繰越利益剰余金の負の額を上回っている場合には、要件を満たしています。
繰越利益剰余金がマイナスであった場合は、資本剰余金・利益準備金・その他利益剰余金の合計額を引き、引いた額を資本金で割った結果が、20%以下であることが求められます。
③流動比率
流動資産合計を流動負債合計で割った結果が75%以上であること。
④自己資本
純資産合計が4000万円以上であることが必要です。
新規で特定建設業許可を申請する場合は、これらの要件は直近の決定している決算書の内容から判断されます。
増資して特定建設業許可を申請する
ご持参いただいた決算書を確認すると②~④の要件はクリアしています。
しかし、今回の会社様の資本金は1000万円でしたので、このままでは「①資本金が2000万円以上であること」の要件がクリアできません。
特定建設業許可を受けるためには財産的基礎要件は直近決算書で判断されるのですが、資本金額の判定ついては特則があります。
それは、申請をする時までに資本金を増資していれば要件を満たしているとみなされることです。
これを会社様へお伝えしたところ、すぐに増資できる体制を整えているとのことで安心できました。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、社長様が候補となります。
法人設立してから第6期が経過しており、その間の内装仕上工事に関する工事請求書と入金履歴を洗い出していきました。
請求書と通帳がしっかりと保管されていましたので、確認作業はスムーズに進みました。
確認の結果、社長様の常勤の役員としての実務経験は6年3ヶ月となり、実務経験要件はクリアできそうです。
建設業許可(塗装工事)の専任技術者要件を確認
特定建設業許可では、専任技術者要件も厳しくなっておりますが、一級建築施工管理技士の資格を持っている従業員が在籍しています。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。
社長様と専任技術者の健康保険証のコピーもご用意頂きましたので、常勤性も問題ありません。
財産的基礎の要件確認
財務状況は好調の会社様ですので、特定建設業許可の財産的基礎要件となる要件は全てクリア。
もちろん増資完了後の履歴事項全部証明書も取得できています。
営業所の要件確認
営業所は本店所在地と一致した事務所となります。
写真撮影の伺って要件もクリアされていることを確認できました。
東京都庁へ特定建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁への新規申請をしました。
窓口審査も問題なく受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。